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 債務整理担当 ケンちゃんから
 
 
 

 はじめまして、任意整理・過払い訴訟等を担当しています 認定司法書士の小関健太郎と申します。

  最近、金融庁から上限利率引下げの方針が打ち出されました。前回は平成12年に、消費者金融等の場合で40.004%から29.2%へ引下げとなりましたが、今回の引下げにより、今まで問題となっていた、いわゆる「グレーゾーン」を廃止するという見通しです。

  任意整理ではこの「グレーゾーン」が肝となるわけですが、 例えば、50万円を29.2%で借り入れたとして、利息制限法の上限利率(100万円未満は18%)に引き直すと、どれだけ金額が違ってくる(払い過ぎている)のでしょうか?

 仮に、初回の借り入れ金額を50万円、毎月利息だけ払うという条件で計算すると・・・

 1年で約6万円、2年で約13万円、5年で約45万円の違いが出てきます。

  任意整理では、これを現在の融資残金から差引いた金額を基に、分割払いの和解を目標としていますので、先の条件で5年間の取引があれば残金は約5万円ですから、一括でも無理な金額ではありません。

  多重債務と言う以上、複数の業者からの借入れがある場合が殆どですが、それでも引直した金額の合計を分割で支払うわけですから、事業で失敗して途方も無い金額になってしまった、あるいはその保証人になってしまった等ということでなければ、自分自身の生活を見直すことで(毎月の返済に充てるお金を作ることで)、借金生活から抜け出すことは十分に可能なのです。

 さらに、上記の条件で例えば10年間の取引があると、約120万円もの違いがあり、そこから50万円を差引いても約70万円の払い過ぎとなります。これを取り戻すのが、いわゆる「過払い訴訟」というものですが、この取り戻したお金を他社の返済に回すことで、分割の返済も必要なくなる場合があります。

 「借金の整理=破産」というようなイメージがあるかもしれませんが、破産をしなくても借金生活から抜け出せる方法はあるのです。

 長い間、抜け出せないでいる借金生活。見直してみる必要はありませんか?

 

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