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債務整理・多重債務・民事再生・過払い、過払い金・手続き費用|勝瑞司法書士事務所
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実際の事件での訴状、準備書面を見ていただきながら裁判を理解して頂きます。
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解雇手当未払いの場合
賃金未払いや解雇予告手当ての未払いについては、通常は労働者が労働基準監督署にその事実を申し立てると、労働基準監督署が雇用者を指導することで問題の大部分が解決します。
しかし、雇用者側が解雇につき一定の言い分を持っていたりする場合には、行政庁だけでは問題が解決出来ずに、裁判所の判定を待たざるを得ないことになります。 雇用者は、解雇された従業員にたいし、会社には顧問弁護士もいるし,訴えるなりなんなり自由にしてくれと言うのが常ですが、実際には訴えれば雇用者本人が法廷に出てくるのが普通です。弁護士費用が高いから、本人が出廷して来て和解を求めるのです。顧問弁護士がいるという脅しは、財力の乏しい相手方が自力で訴えることは無いだろうという見込みで相手方を牽制しているわけです。 この事件は当方の和解で一回、半日で結審となりましたが、当方の手続き費用は着手金、成功報酬含め10万円でした。弁護士の高額な手数料を訴訟の取り引き材料に出来る時代はもうすぐ終わりになるのではないでしょうか。 |
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