 |

債務整理・多重債務・民事再生・過払い、過払い金・手続き費用|勝瑞司法書士事務所
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
使い勝手の良いあなたの身近な司法とするために、司法書士や弁護士、裁判所がどんな役割を果たすのでしょうか。
国は国民によって支えられています。 どんな国にするかその基本原則は国民が皆で集まって決めます。それが憲法です。憲法は国民が護るべき大事な価値、つまり人権を定めてそれを実現するための仕組みを定めています。
その仕組みは立法と行政と司法の三つの部分から構成されていて、これら国を構成する三機関の役割と使命はいずれも 憲法の定めた人権という価値を護り発展させて行くためにあります。 法律を作るところと、法律に基づいてその法律を実施するところと、法律に基づいて審判するところを分けているのは、権力が集中することによって人権が抑圧されないように、国民の自由と幸福追求権が侵害されないようにするためです。北朝鮮という国との根本的違いに着目して下さい。
司法をになう機関が裁判所です。裁判所は、利益の対立する人たちの訴えを受けて法律に基づいてその正否を決定するという仕事と、法律に基づいて公平の観点から利害を調整するといった行政に近い仕事もしています。
弁護士は、国民の依頼を受けてその国民の利益を法律上の主張に変換して本人に代わり法廷で権利主張をします。それを訴訟代理といい、その代理権は法律で弁護士と認定司法書士にのみに認められています。ただし認定司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所におけるものに限られています。
認定司法書士には二つの仕事があります。一つは登記という仕事 でこれは法務行政にたいする登記という国民の給付請求権を国民の依頼を受けて本人に代わり実行することです。行政分野での仕事です。 もう一つは裁判所に提出する書類を国民の依頼を受けて作成したり簡易裁判所での訴訟代理や和解契約を結んだりする仕事です。
これは司法に関する司法書士の仕事です。司法制度改革の過程で、2003年から法務省の特別研修で認定された司法書士にも簡易裁判所における訴訟代理権が認められることになりました。
代書の域を超え、簡易裁判所とはいえ法廷で司法書士も弁論するということになります。又、簡易裁判所の扱える事件の範囲も拡大されることになっています。これに対し、旧来の職域を侵害される弁護士側からは当然反発の声が出ています。弁護士と司法書士のあり方はこれからどうなって行くのでしょうか。
|
|
|
|
|