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債務整理・多重債務・民事再生・過払い、過払い金・手続き費用|勝瑞司法書士事務所
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一口に法律相談と言っても、一体法律相談って何をしてくれるんでしょうか。
人生相談、命の電話とどう違うんでしょう。その違いは、日常生活でのトラブルやあなたの要求、悩みにつき、その解決の方向を法律的な立場から発見するということです。より具体的に言えば、あなたから、生活上に生じた事実をお聞きし、それを法律関係、つまり権利義務関係として組み立てなおし、そこからあなたの法律上主張できる権利を発見することです。その権利が発見できれば、その実現を裁判所に申し立て、裁判所がその権利の存在を認めれば、それが判決となって、その判決を執行裁判所に提出すればその権利の実現を強制執行することが出来ます。
認定司法書士の法律相談は、あなたの日常の事実に基づく事情をお伺いしその中から法律上主張できる権利を発見することです。そしてその権利の実現の見通しをお話しすることです。
さらに裁判になった場合の進行過程をご説明することです。
又、生活上の紛争や利害対立には、相手側にも必ず言い分がありますので、どんな反論があり得るかも検討しておく必要があります。
また弁護士さんに依頼するまえに、依頼の仕方についても相談に応じます。
裁判は、そのような権利の主張に対して、その権利が存在するか存在しないか、それを提出された証拠に基づいて、裁判官が判断しその結論が判決ということになります。その権利は必ず法律上の規定に基づくものでなくてはならず、認定司法書士はその権利が何法の何条に該当するかを法規集から探し出します。
重要なのは、その権利の存在を証明する生活上の事実で、この生活上の事実についてのあなたの説明が訴訟の帰趨を左右することになります。「行列の出来る裁判所」で弁護士の結論がしばしば異なったり対立したりするのは、判断と選択の基礎となる生活上の事実が十分に与えられていないので当然の結果ということになります。
例えば、A,B,Cという三つの事実がありその事実によれば甲という権利が生じ、ABCに加え、X,Yという事実があれば乙という権利が生ずるというようなことがあります。
このような事があるために、人生相談のような具合にも行かないので、法律相談については事務所に御来所願い、面談をお願いしているわけです。 |
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