まず読んでください 。
千葉地裁の自己破産注意書き
千葉地方裁判所が一般の方向けに出している自己破産申立てについての注意です。
破産は、借金などの支払い義務(債務)をなくす手続きではありません。
1 破産手続きは、債務者(支払い義務を負っているもの=破産申立人)が支払いをすることができなくなったときに、裁判所が選任した破産管財人によって債務者の財産を売却するなどしてお金に変え、債権者(債務者に支払い請求できる者)に、そのお金を公平に配当(分配)する手続きです。債務の全額を配当出来なければ、破産宣告を受けても、なお残金を(一生かかっても)払わなくてはなりません。
2 債務者が受け取ることのできる保険の解約返戻金や退職金も債権者に配当する財産になります。
3 ただし、配当できる財産が非常に少ない場合には、裁判所は、破産宣告と同時に破産手続きを終了させます。これを同時廃止といいます。この場合、破産管財人による配当は行いませんが、裁判所から、申立人自身で保険の解約返戻金などの財産を債権者に配当するよう指示されることもあります。
破産手続き終了後、破産者の支払い義務をなくす手続きが免責です。
1 破産宣告が出れば、債務者は同時に免責を申し立てて、本来なら一生かかっても払い続けなければならない債務の支払い免除を許可してくれるよう裁判所に頼みます。裁判所はその申し立てに基づき債権者からも意見を聞いて、免責の許否につき決定します。そして裁判所の許可決定が出て、確定して初めて、破産者の債権者に対する支払い義務が無くなります。
2 免責が認められない場合(免責不許可)もあります。
例えば、破産に至った主な原因が
浪費やギャンブルであった場合
破産申立て直前に破産状態であることを隠して金銭を借りたりクレジットで商品を購入した場合
(債権者に配当すべき)財産を隠した場合
破産申立書に虚偽の記載をしたり陳述したりした場合など
裁判所が裁量で免責を許可しない限り、免責が許可されません。免責が許可されないと、支払い義務が無くならないばかりか、破産者としての制約が続くことになります。
3 なお、免責が許可されても、税金や罰金など、その支払い義務がなくならない債務もあります。
破産宣告を受けるには、破産の申立をする必要があります。
1 破産の申立てに際して、申立書、陳述書、資産目録、債権者名簿その他いろいろな資料を裁判所に提出する必要があります。
2 破産の申立てには予納金が必要です。予納金は概ね負債額に応じて定められ、破産管財人を選任する場合は50万円以上になります。ただし、同時廃止に当たるような場合であれば、1万5千円くらいかかりますが、申し立てる前に問い合わせてください。
3 その他、申立手数料として収入印紙600円と、各種通知・連絡用の郵便切手が債権者の数に応じて必要になります。同時廃止に当たるような場合でも、予納金・収入印紙・郵便切手の合計で約2〜3万円が必要になります。
破産宣告を受けると、次のような制限を受けます。
1 破産管財人が選任された場合だけでなく、同時廃止決定がなされた場合でも破産者は、会社の取締役や宅地建物取引業者や保険外交員や警備員など一定の職業に就けないことになります。この状態は、免責許可決定を受けない限り、原則として破産宣告後10年間続きます。ただし、破産宣告を受けても、選挙権等の公民権はなくなりません。また戸籍に記載されることもありません。
2 破産管財人が選任された場合、宣告時点で破産者が所有していた財産の管理・処分権は、原則として破産管財人に移り、破産者が自由に処分することは出来なくなります。その他、破産者は、破産管財人の業務に協力しなければなりませんし、裁判所の許可を得ずに転居することが出来なくなります。また、郵便物も総て破産管財人に転送されることになります。ただし、同時廃止決定がなされた場合には上記制限は受けません。
千葉地裁注意書きの解説
破産制度は債務者の残存財産を、債権者に平等に分ける手続きです。ですから、裁判所が注視するのは、
○債権者への配当にあてるべき債務者の残存財産で、破産申立て前に故意にそれを減らしていないか、財産隠しをしていないか、
○知り合いなど特定の債権者に弁済をして債権者の平等な権利を侵害していないか(偏頗弁済)、
○陳述書に嘘がないかの3点です。
注意書きの の1 債務の全額を配当出来なければ、破産宣告を受けても、なお残金を(一生かかっても)払わなくてはなりません。
免責の許可が出なければ、その債務は相続もされることになります。ですから、個人の自己破産の目的は裁判所から免責の許可を得ることなのです。
1の 裁判所から、申立人自身で保険の解約返戻金などの財産を債権者に配当するよう指示されることもあります。
消費者の自己破産の場合、管財人が選任されない同時廃止となるのがほとんどですが、調査の過程で財産のあることが判明した時には、裁判所の指示に基づいて債務者から直接複数債権者に平等に支払うことになるときがあります。
の1 裁判所が裁量で免責を許可しない限り、免責が許可されません。免責が許可されないと、支払い義務が無くならないばかりか、破産者としての制約が続くことになります。
免責不許可に該当する事由があっても、裁判官の裁量で免責が許可される場合があります。場合により、債務者に一定額を積み立てさせ、それを債権者に配当することを条件に免責となることもあります。
免責不許可事由がある場合、裁判所から取り下げを勧められたり、破産の申し立てそのものが棄却されることもあります。
不動産や法人の代表者であったりする場合、原則、管財人が選任されて、管財事件となることが多いです。オーバーローン不動産の場合、借金の総額が、不動産の価値の1,5倍以上の場合には、管財人を選任せず同時廃止事件として扱われます。
免責不許可事由がうかがわれる場合、東京地方裁判所では、弁護士を代理人として付けた場合に限り少額管財事件として扱われます。50万円を裁判所に予納して管財事件とするか、25万円を裁判所に予納して40万円から60万円を弁護士に支払い少額管財事件とするかは選択的です。
免責不許可事由のある場合は、債務整理で返済するしかありませんが、一定期間支払った後に、自己破産を申し立てた場合、裁量免責が認められることもあります。 |