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過払い利息は誰にでも生ずるわけではありません。5年から10年遅滞も延滞もせず まじめに返済を続けて来た債務者に生ずるので、例え10年取引を続けていても、返済日に何時も遅れて支払ったり、数ヶ月延滞したりしていると、過払い利息は遅延損害金と相殺されてしまいほとんど業者請求額が減らないこともあります。 過払い金返還請求について 債務整理の過程で超過利息分を残存元本に組み入れて再計算した結果残債務が0となり、なおかつ既払いの超過利息分が余る場合がたびたびあります。いわゆるこれが過払い金です。これは不当利得として裁判上返還請求が出来ます。特定調停ではこの過払い金までを請求できないのでいくら過払い金の存在が明らかであっても0和解となりますが、それがある程度の金額に達すればかなり過払い金がある旨を調停委員が教えてくれることもあります。 過払い金の返還を請求するためには認定司法書士に依頼し返還請求訴訟を起こす必要があります。その場合の費用は、「任意整理をする方」への5、過払い請求の費用をご覧ください。 訴えを提起しても全額戻って来るとは限りません。任意に超過利息を支払ったと相手方が上訴する可能性もありますし、最近では過払いが出そうなケースでは業者が全取引過程の記録を任意に送って来ないところも出てきています。この場合は、訴訟の過程で文書提出命令により相手方より取引履歴の提出を求めることになります。 あなたが過払い金請求や利息引き直し計算により超過利息を請求できるのは、金融業者が法定の受取証の交付など貸し金業法所定の手続きを怠っているからです。 なお当事務所の方針としては返済に困難な人たちの家計再建のために債務整理や過払い金の返還請求の依頼を受けることにしています。過払い金返還請求の依頼を受けた場合にはあなた名義の預かり金口座を作り、過払い金が入金されればそれをまず残存債務のある債権者に配当し、当事務所の上記手続き費用を清算した後、残額を生活資金の一助としてあなたの預金口座に振込みます。それにより債務整理は終結します。
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