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債務整理・多重債務・民事再生・過払い、過払い金・手続き費用|勝瑞司法書士事務所
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住宅確保で債務の大幅カット 民事再生委員と司法書士の 二人三脚でGO!
定収入があり将来も定収入による所得が見込まれる人達のための元本大幅カットによる家計再建のための手続きです。残存債務を大幅にカットするため、自己破産と同様官報に公告されますし、金融業者の事故情報に記録され一定期間貸し出しは禁止されます。
しかし金融取引を特に必要としない給与所得者にとってはメリットの大きい制度です。例えば家族4人、年収600万円、手取り月収30万円、ボーナス6か月分というような標準サラリーマンで、ボーナスが大幅減となり、住宅ローンの支払いに窮し、カードローンでボーナス減の穴埋めをしているうちに、無担保の借金が700万円になってしまったというような方に最適な制度です。
個人事業者も含めて適用される小規模個人再生というのが原則法で
債権者過半数の合意を条件に残存債務は8割カットされ、残りの2割の額について原則36回で分割支払いをして行きます。
給与所得者再生は、この小規模個人再生の特例で、債権者の多数の合意を要さず、裁判所の決定で再生計画が認可されるところに特徴があります。ただし返済額は法定の可処分所得の2年分又は残存債権の20%又は清算価値(破産の場合の配当に当てることの出来る残存財産の価格)又は100万円以上の四つを比較し、その内、もっとも高い額を36回で分割弁済します。
独身で年収600万円の人は可処分所得二年分がかなりの額となり給与所得者再生では残存債務の半額を弁済にあてるというようなこともでてきてしまいます。この場合、8割カットの小規模個人再生を選択するか、給与所得者再生を選択するか、悩ましいところです。
住宅ローン特例というのは、住宅ローンを他の無担保債権と別個に取り扱い、個人の住宅を確保しようというもので、単独でも他の再生手続きと併用しても使うことが出来ます。
この制度の難点は費用が高いことです。民事再生委員の費用として裁判所の予納金が25万円前後それと司法書士の費用25万円前後で合わせて50〜60万円前後、弁護士に依頼した場合は総額で90万円前後になってしまいます。しかし、破産では持ち家を確保することは出来ません。残存債務の大幅減額と住宅確保の利益それと手続き費用とを比較考量してみることです。
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