過払い金請求で弁護士、司法書士は儲けすぎか?
2008年3月30日のサンデープロジェクトでのクレサラ過払い金4000億円についての議論の後半では、弁護士報酬について議論が白熱した。
レギュラーコメンテイターのエコノミスト 吉崎達彦氏は、法学部の議論は経済学部の常識から見ると理解できない観念的議論が多い、何で多重債務者救済のための方法が利息制限法しかないのか、他に救済方法がいろいろ考えられるのではないか。
市場取引を規制すれば金融収縮が起こり、貸し金需要がある以上アングラ経済が広がるばかりということにならないか。私は日本の今の司法に強い疑問を感じている。横領で逮捕される検事はいるし変な判決はあるし、変な弁護士も一杯いる。こんなことを見るとどうもこの過払い金返還請求は、実は弁護士を儲けさせるものではないかという手厳しい意見を述べていた。
これに対し木村弁護士は、このような事件の処理は大変手間ひまかかるもので、これで儲かるっていうものではありませんと反論。儲けている弁護士もいるが先生達はそうではないということですかと田原氏。いやいやそんなことはない、とにかく皆さんには借金においこまれた多重債務者の現実をもう少し細かく見てもらいたいと木村弁護士。今日に至るには最高裁判決を勝ち取るためにどれくらい私達が苦労して来たか、分かって欲しいと新里弁護士は法廷での苦労を強調したが、結局、弁護士とエコノミスト、この両者の意見はかみ合わないまま番組は終了した。
番組に出席したのは「クレサラ対協」に属する弁護士であったがこれは偶然ではない。この日の番組自体が2月3日のサンデープロジェクトにおける出席者竹中平蔵、木村剛、田原総一郎氏あての「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」の抗議文に端を発しているからだ。
「クレサラ対協」が金融独占資本主義反対の「正義派」とするなら、私などは業界では評判の悪いビジネス派ということになるのであろうが、「正義派」の人達は、業者間競争や、報酬に関することになるとどうも歯切れが悪い。
東京3弁護士会の債務整理等に関する標準報酬規定
「クレサラ対協」幹部の宇都宮健二弁護士が最近「自己破産と借金整理法」の全訂新版を自由国民社から出版されているが、その末尾に東京3弁護士会の債務整理等に関する標準報酬規定が掲載されている。「クレサラ対協」の木村さん達は、このような表をもとに、具体的に、弁護士の提供する標準サービス価格を国民に示すべきであったと言えるし、一方では、現実のクレサラ市場はエコノミストの先生方が想像している以上にニューエコノミー化が進展している。このような現状も説明するべきだった。
東京三会のこの標準報酬は弁護士や司法書士の一応の目安とはなっているが、価格競争に積極的な事務所の料金は、大体この標準料金より安い価格設定となっており、そのような事務所がどんどん大きくなって、いわゆる儲かる事務所となっている。
私はこの国民の利益に直結する価格問題についてはいずれ問題となると思っていたから、我々のような法律事務サービス料金の正当な価格とは一体何かということについては5年以上前から私なりの価格理論を、私のホームページ上で論じていた。
しかし、この弁護士会3会の標準料金ですら、その根拠は何かと問われれば「正義派」の人達には答えられないのではなかろうか。グーグルで債務整理費用を検索してみると最初のページの6番目に「多重債務ラボ 任意整理費用は高すぎるのでは?」というサイトが掲示されている。
その中に「任意整理で儲けるってどういう気分ですか」という皮肉たっぷりの批判的コメントが掲載されていた。実際は、厳しい競争の中で、儲ける、すなわち多数の依頼人から支持を受けるためには、優秀で想像力に満ちコミュニケーション力のある、しかも心の優しくふところ深い事務職員を多数維持して行かなくてはならないから、経営は一般の中小企業に比べ想像以上に難しいものなのであるが。さて次回は、その市民からの批判的コメントを中心に論じて行くことにしよう。
「任意整理費用は高すぎるのでは?」
「多重債務解消ラボ」というサイトに掲載された多重債務者Aさんからの苦情は以下のようなものであった。
まず司法書士に依頼した任意整理の費用について見てみることにしよう。
@ 返済完了分の債務で過払い金のみ請求したものが8社、その過払い返還金の総額は158万6千円となった。
A 現在返済中のものが6社で利息制限法引き直し後、返済額減額の合計は876000円であった。
これに対し費用は、
ア. 基本料 1社3万円×14社で42万円
イ. @の過払金返還成功報酬金は獲得額の20%で31万7千円
ウ. Aの返済額減額についての成功報酬金は減額金の20%で17万5千円であり、
結局、この任意整理に要した費用の総額、?+?+?は、91万2千円となる。
司法書士としてはこの司法書士の場合、少し高いかなという感じもするが、この費用が不当であるかどうかを、「クレサラ対協」の宇都宮弁護士の最近の著作に公表されている「東京弁護士三会の標準料金基準」をこの件にあてはめて計算してみる。
まずア.については1社4万円(着手金2万円+報酬金2万円)×14社で56万円となる。
イ.については21%で31万7200円、
ウ.については10.5%で9万1980円となり、
費用総計は96万9180円となる。弁護士に頼んだ場合であれば費用は96万9180円、この司法書士の場合は91万2千円だから、5万円ほど弁護士より安かったわけである。
もし過去完済分の過払金がなかったら?
この債務整理の報酬について、Aさんは「もし過去完済分の過払金(158万6千円)がなかったら、任意整理したとしても、返済額が若干減るだけのことで、借金苦状態は全く改善されなかったという結果になっていたかもしれないのだ。・・弁護士や司法書士は、そりゃ儲かるだろう。・・多重債務者という弱者を相手にする商売にしては、対価が高額過ぎるのではないだろうか。・・協会や関係各所において弁護士や司法書士の役割をもう一度考えてもらいたい」と訴えている。加えてこの報酬は「実際に携わった時間と報酬から時給に換算すれば、目が飛び出るほどの高時給になるはずだ。実際のところは当事者達は伏せたがるだろうが・・」とも指摘する。
さてこのような依頼国民の訴えに対して「弁護士や司法書士は」どのように答えれば良いのだろうか。「協会や関係各所において」妥当と思われる価格を設定し弁護士や司法書士の報酬を規制すれば良いのだろうか(Aさんのいう協会とは弁護士会、司法書士会のことを指しているのだろう)。
広告や価格競争を禁止すればどのようになるか?
「クレサラ対協」に所属する弁護士や司法書士は、このようなAさんの訴えにつきどのように解答するのであろうか。10年前のように、弁護士や司法書士の報酬を規制する、つまり広告や価格競争を禁止すればどのようになるか、Aさんはそのことをご存じないようである。
儲かる司法書士が派手な看板を出すことを禁圧し、5年前に与えられた司法書士の簡裁訴訟代理権を司法書士から取り上げれば、Aさんはそもそも今回のように司法書士に任意整理を依頼することも出来なかったのである。
Aさんは驚かれるかも知れないが、つい5年前までの弁護士債務整理独占時代の弁護士の債務整理報酬は、もっと高く又その費用は不透明だったから、債務整理の費用を調達出来ない多重債務者の多くは、自己破産の道を選択せざるを得なかったのである。
つまり破産しなくて済んだ多くの多重債務者達が、債務整理の費用が無いために自己破産していたのである。良心的な弁護士や司法書士の多くが債務整理費用が高額のために、自己破産を勧めざるを得なかった。これは事実なのである。
「任意整理で儲けるってどういう気分ですか?」
多重債務者Aさんは、「任意整理で儲けるってどういう気分ですか?」というタイトルで次のようにも主張される。多重債務者の任意整理は「多くの費用を掛けてでも広告を出す価値があるほど、儲かるビジネスということだ。性善説的な見方をするならば、自分が犠牲(広告料)を払ってでも多くの人を救済する義務があると考えている弁護士や司法書士もいるかも知れない。会ってみたいが・・・、残念ながら多くがそうではないだろう。そこまでする人が多くいたならば、ここまで多重債務問題が大きくなることは無かったはずだ」。
10年前から「自分が犠牲(広告料)を払ってでも多くの人を救済する義務があると考えている司法書士」はいた。そのような司法書士や弁護士が多数いれば、Aさんのいうように実際「ここまで多重債務問題が大きくなることは無かったはずだ」ったのである。
広告価格競争解禁への批判、誹謗中傷妨害
しかし、この10年「自分が犠牲(広告料)を払ってでも多くの人を救済する義務があると考えている司法書士」を誹謗中傷したり司法書士会の諸会議などで妨害抑圧してきたのが、「クレサラ対協」に所属する司法書士たちやそれに同調する一部の司法書士会役員たちだったのである。
Aさんは「対価が高額過ぎるのではないだろうか。・・協会や関係各所において弁護士や司法書士の役割をもう一度考えてもらいたい」と言われるが、そのような言葉や世論を待っているのは、実は業界の一部仲間うちの排他的助け合いや既特権保持のために、法律サービスの市場化、競争化に反対して来た人達なのである。
Aさんは問う。「あの料金設定は妥当なのだろうか?」と。私は「東京3弁護士会の債務整理等に関する標準報酬規定」自体も独占禁止法に違反するのではないかと公正取引委員会に文書で問い合わせたことがある。何故かといえばそのような規定を明示することで料金競争が阻害され、価格設定がその基準価格に高止まりしてしまうからだ。
適正な価格とは、競争とは
Aさんは弱者である多重債務者に提供するサービスに適正な価格があるのではないかと考えておられるのかも知れないが、客観的な適正さを示しうる基準、根拠などというものはない。市場経済の大原則どおり需要と供給で決まるのであり、問題はその市場が十分競争的であるかということが唯一の適正さの根拠となるのである。Aさんは、生活感覚から高すぎると思われるのであろうし、間違っているとも思わないが、これを弁護士や司法書士の倫理問題として追求するとすれば、弁護士、司法書士間の市場競争を抑圧する結果を導き出し、かえって供給者に対する国民の選択権を狭めることになる。そして、その意図とは反対に消費者が大きな損害を被ることになるだろう。
「東京3弁護士会の債務整理等に関する標準報酬規定」は、多分、小事務所の得る利益を基準に決められたものであると思われる。そのような価格であるとすれば、その価格を基準に、多数の顧客にサービスを提供したとすれば、そして同一同品質のサービスを提供したとすれば、多く顧客を得たものが儲かるのは当然のことなのである。 |