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  司法書士試験受験生よりの便り 7
 
 
 
 
 
(供給者独占時代の1)
 
 
 
 

6番目の質問は、
「独立しやすい業種とよく聞きますが、コネ等がなくても努力すれば独立、開業し、成功することは可能でしょうか」というものであった。

まず独立開業の大前提として、司法書士ばかりではなく弁護士から公認会計士、土地家屋調査士に至る業務独占資格の経済的環境が、1990年代末に根本的に変わったということを認識しなければならない。

大半の業務独占資格は、各官庁の行政作用を補完するようなものが多く、そのため内容に応じてそれぞれの官庁の監督下にあるのが普通である。例えば、官庁届出の代書をする行政書士に対しては自治省、登記申請代理については法務省といった具合である。そして官庁は一般にそのような監督下の資格業者に対して、国民利用者の保護と全国均一のサービス供給を確保することを理由に、様々な規制をすると同時に、反面、競争社会からの手厚い保護を資格業者に与えてきた。資格業者への保護としては、業務独占、新規業者への参入規制、価格規制、広告禁止、事業所規模規制等様々な手段があり、それが法制化されていたのである。

ところが、ガットウルガイラウンドで、専門サービス業が自由化されることになり、それを批准した日本政府はその趣旨に基づき各種資格についての営業保護政策を次々に緩和して行く一方、公正取引委員会も独占禁止法を厳格に適用するようになった。

参入規制緩和の例は、弁護士増員に、価格競争、広告解禁の例は、司法書士や弁護士の報酬規制撤廃、氾濫するクレサラ事件の電車中吊り広告に見られる。
つまり、現在の専門資格者をとりまく経済環境は、「独立しやすい業種とよく聞きます」とか「コネ等がなくても努力すれば独立、開業し、成功する」とか言われていた時代と根本的に、質的にも異なるのだということを良く理解しておく必要がある。

国土交通省の談合事件が摘発され、正義とされていた「和と業者共存の論理」は、倫理どころか今や国民消費者の利益に対する犯罪となってしまった。独占資格業者である司法書士も又、今日同様の状況に置かれているのである。需要者である国民を前にした専門業者間での供給調整は、零細業共存の美徳ではなく市場競争外利得の共同取得という陰謀的犯罪と評価されることになる。強制加入団体である司法書士会支部での開業者間相互の間柄は、今や、互いに商売敵なのであって、個別事務所で得たノウハウや経験は事業者間競争に打ち勝つための重要な手段となっている。

そこで私は、その状況の違いを際立たせるために、司法書士業界の価格競争禁止、広告禁圧時代の2000年以前を「供給者独占時代」、2000年以後を「消費者主権時代」と呼ぶことにしたい。司法書士をめぐる経済環境をそれぞれに区別した上で、受験生のご質問にお答えし開業後の展望を考えてみたいと思う。

さて「供給者独占時代」は毎年国家試験合格者400名前後、無試験特別認可組み100名前後と、登記サービス市場への毎年の新規参入者については厳しい数的制限が課せられていた。そして、合格者数つまり新規参入者数規制の規準についても毎年の廃業者とほぼ同数にするということが公開の文書においても明らかとされていた。この参入者規制による司法書士事務所保護政策は、国民の登記需要に対する全国一律の供給を確保するという、発展途上国型経済時代にとっては一定の合理性あるものであった。

今日のように資本ストックの無い時代に、貯金増強運動の結果、全国の勤労者の節約により集められた大衆預金を、特定産業に集中的に融資し、高度成長経済を実現する、そのためには、不動産はその担保として重要であり、担保不動産価格が上昇すれば融資枠はそれだけ増大する、この仕組みが貧乏国の高度経済成長にとっては本質的に不可欠であったのである。そして、安全迅速な不動産取引の装置、全国に張り巡らされた登記所と、周辺にあるその補助機関としてお馴染みの、白看板の司法書士事務所は、この高度経済成長と不動産担保融資を担う非常に重要な制度であった。そして全国均一の登記サービス提供も、同様に重要であったのである。

全国津々浦々に存在する司法書士事務所、実はこれは、そのような政策結果のなごりなのであって、登記所統廃合、コンピュータ登記サービス、そして市場競争原理に正面からさらされることになった司法書士事務所の配置が、今後ともそのような全国均在という国民にとっては有益な配置のままに維持できるのかそれは分からない。焼け跡、トタン屋根、東京オリンピック、新幹線・・・貧しかった日本においては、人権の基礎たる財産、不動産こそが重要であった。権利の司法的実現などは豊かな先進国の話であり、国民にとっては戦後長いこと、弁護士よりも司法書士の方が身近な法律家だったのである。小津安二郎の「東京物語」には復員してきたばかりのユカタ姿のおっさん司法書士が出てくる、松本清朝原作の東宝映画「霧の旗」には恰幅のいい大弁護士先生が登場する。そのような頃に始まり司法書士の地位は、高度成長による登記需要に支えられて年々上昇して行くのであった。

加えて言うならば、不動産神話の拡大定着とともに上昇した司法書士の地位も不動になるかに見えたのである。しかし・・・。

 
 
 
(供給者独占時代の2)
 
 
 
 

6番目の質問、「独立しやすい業種とよく聞きますが、コネ等がなくても努力すれば独立、開業し、成功することは可能でしょうか」への答えの2。

道路公団の副総裁が独占禁止法違反で逮捕された。これも供給者独占時代を引きずって来た結果に対する審判だ。この人はおそらく役所の中では先輩にも後輩にも面倒見の良い人で業者にも受けの良かった人なのだろう。昨日の正義が今日の犯罪、部分の合理性が全体の不合理、供給者独占時代の正義は消費者主権時代の犯罪となるということである。道路工事受注に関し特定複数の業者中から発注側の公務員が受注者を決定して工事を配分する。特定複数の業者は仲間内グループを作りその中で受注者を決めそれを発注側公務員に申し立てる。国民の利益を無視したこのような取引は供給者独占時代には当たり前のように行われて来た。

このような供給独占の維持と仕事の配分をめぐる談合システムは司法書士や弁護士の世界にも存在した。それも単なる慣習、慣行ではなく制度として存在していたのである。業務独占の見返りとして、司法書士業者間の営業競争は法により厳しく制限されていた。価格競争も広告宣伝も禁止されていた。事業拡大そのものが禁圧されていたのである。ということは、事業努力、提供するサービスの質向上への努力は不要ということになる。

それでは、司法書士業者間には、顧客獲得の競争は無かったのか。とんでもない。金融業者や不動産業者への過大な接待、つけとどけからリベートに至るまで隠微な営業攻勢が熾烈に展開されていた。会員間での客をとった、とらないなどの争い、妬みそねみは日常茶飯で、見苦しいの一言につきる。正面堂々の価格や品質をとおしての営業競争の方がどれくらい倫理的にも優れているか、このことが能力実力による競争を恐れるものにはどうしても分からないようだ。

供給者独占時代を特徴付けるのは「偽善」であった。Gオーエルのダブルシンキングであった。団体の繰り返す専門家の倫理と品位保持キャンペーンは、実は、業務と価格独占を正当化する国民向けの宣伝であり、反面、会員に対しては営業抑圧政策であったといっても言いすぎではないと思う。しかし、この時代、司法書士は他の資格者よりも経済的には有利な地位を享受していた。弁護士に比べれば業務は定型的で容易であったし、参入規制の緩やかな税理士よりは供給者人員の制限がはるかに厳しかった。不動産の権利登記はその重要性においては、行政書士の代書よりもはるかに価値が高い。

その結果、1990年代初頭に至るまでは、質問者の質問どおり司法書士は「独立開業しやすい業種」であった。名刺を持って金融機関に挨拶回りをし、100万円位を定期預金すれば、どんな開業者でも、1ヶ月もしない内に銀行から仕事が来て、2〜3年中に営業収入は1000万円以上になるというのが普通であった。営業で苦労するのは最初の1年で、得意先の銀行支店を4〜5行持てば、年賀状、暑中見舞い、お歳暮、お中元で営業も終わりである。そしてその銀行支店との取引の過程で、会社法人登記を求める会社や、税理士会計士事務所の紹介を幾つも受けるようになり、不動産売買の決済などをとおして不動産業者とも取引が始まるようになる。これが標準の司法書士だったのである。

法務局と金融機関の両エージェント、これが戦後定着した標準的司法書士の業務の流れであった。デベロッパー、不動産業者との大量取引で大きく稼ぐためには先述のように営業経費は当然にかかるものの、紙と人件費が仕入れのこの商売では、独占価格の超過利潤は指数関数的に増えて行く。

しかし、1990年代半ばになり、この司法書士業務の流れに大きな変化が生じた。その変化は今日も続き、その広がりを増している。これまでの司法書士のビジネスは、およそとりっぱぐれのない大企業、供給側を相手とした商売だったのである。そして司法書士の取引上の地位は、法律によって固く護られていた。抵当権設定登記は、個人からの依頼の1件の仕事も、東京三菱銀行からの50件まとめての仕事も、1件あたりの単価は同じであった。このような仕事のスタイルが、決定的に変わり始めているのである。資格サービス業大競争の時代が始まった。

消費者主権の時代の始まりである。司法書士の開業スタイル、営業方法、対象とする顧客、価格政策、雇用計画、これらは根本的に変わって行かざるを得ない。新しい時代への転換に対応できたものだけが年々、日々ジリ貧化して行く登記業者から脱出して行くことが出来るのである。

 
 
 
(消費者主権時代の到来)
 
 
 
 

6番目の質問、「独立しやすい業種とよく聞きますが、コネ等がなくても努力すれば独立、開業し、成功することは可能でしょうか」への答えの3。

小泉郵政改革選挙で、マスコミのホリエモンバッシングが又始まったようだ。しかし今回の選挙はさすがのホリエモン君にも良い試練となるのではないか。今度の衆議院選挙を眺めていると、日本人の島国根性が保守革新問わず根強いのだということが良くわかった。

地方部族連合、倭の国の代表者は、中国に行って中国の倭国代表管理人として認めてもらい、その権威によりヤマト政権外の地方首長を統治する、今は米国の大統領に日本代表の公認を求める、この構造は、人口だけが資産の島国の生理的な体質なのかも知れない。世間大勢の風評はともかく、8月19日時点でホリエモン株は昨年バッシング時の250円から500円に値上がり、亀井さんのホリエモン批判に関わらず株式市場は「宇宙人」のような動きを示しているようである。

わが国における消費者主権、自由市場競争原理は1990年代、現実の必要からというよりも、実は米英発のグローバリズムの影響を受けて、何時もの様に知識人の頭の中から始まった。というわけで、個人の尊厳、自由と平等、契約と自己責任を基礎とした社会から来る当然の要請の結果、始まったわけではないのである。契約国家は必然的に司法国家でもあるが、今日においても日本の現実は庶民と司法のあり様を見れば、契約国家ではないし、それで当然に司法国家でもない。

グローバリズムは、外国から貿易と資本の完全自由化という形でやってきた。あふれる外国からの金、モノ、サービスは、32歳のホリエモンに60億円の自家用ジェット機を提供する一方(株式時価発行制度の成果であった)、特売600円の中国産マッタケを庶民の食卓に提供する。こうして供給者独占時代の数々の遺構をそのままに、消費者主権時代はこの国においても否応なく歴史法則として進展しているわけである。

さて受験生への質問「独立しやすい業種とよく聞きますが、コネ等がなくても努力すれば独立、開業し、成功することは可能でしょうか」に対する答えである。今日、及びこれからの消費者主権の時代においては、司法書士資格は最早「独立しやすい業種」ではなくなった。何故なら前提としての業務独占とカルテルの組み合わせが失われてしまったからだ。

しかし消費者主権の時代には「コネ等がなくても努力すれば独立、開業し、成功することは可能」になったと言える。むしろ「独立しやすい業種」という神話と「コネ等」といった市場競争と無縁の論理に見切りをつけ、「努力すれば独立、開業し、成功することは可能」だという当たり前の論理に基礎をおいて、利用者、お客様に対し、安くて質のよいサービスの提供を粘り強く続けることである。そうすれば今更、銀行員や不動産業者に知り合いやコネ等なくても必ず成功することになる。

実際にそうであり、東京の弁護士業界には早くもホリエモンが登場しているのではないか。「供給者独占時代」の業者相手の狭い市場ではなく、無限に広がる消費者、利用者の市場を相手に、貴方は直接にそのサービスを売ることが出来る。

現業司法書士の多くは、今、司法書士の面前に開け始めた新しい消費者主権の市場について理解できないでいる。そして供給者独占時代に出来た共同幻想や観念のガラクタから脱却できない。ナルシズムの哲学からアングロサクソンの経験主義と功利主義の論理に転換することが出来ずに苦悩しているようだ。

こうしてみると、今、新規開業しようとしている司法書士達は、過去の遺構から抜け出せない多くの現職に対して、そのスタートから競争優位のポジションにあると言えるだろう。それを生かすかどうか、その結果成功するかどうかは全てあなたの努力次第なのである。

 
 
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