価格メカニズムを機能させるには
強い需要があるにも関わらず、正常な市場機能の働かない消費者信用市場においては、供給者と需要者を対等な立場におき取引の公平を図ることが必須である。その実現のためには、「行政による規制」と「司法による事後的救済制度」が効果的に機能している必要がある。これまで6回にわたり、消費者信用市場30年の歴史を、司法的救済の対応面から振り返って見て来た。次回から、金融庁懇談会の公開資料を活用しながら、サラ金利用者1000万人、多重債務者200万人と言われるわが国の消費者信用市場の実態、真相はいかなるものかについて考えて見たい。
公的融資制度、ハローワークとの連携
すでに4月21日には、懇談会座長の「中間整理」が公開されていて、そこでは、一年に及んだ懇談会の研究の成果がまとめられている。この中間整理を見れば、これからの消費者信用市場の改革の方向も見えてくるが、この議論の中で、ハローワークとの連携、多重債務問題解決のための労働行政とのリンク、協力について全く触れられていないのは問題である。英国貿易産業省の消費者信用市場改革案「21世紀の消費者信用市場・・公正、透明かつ競争的な市場を求めて」においては、過重負債による生活困窮者に対しての雇用機会の提供につき、労働関係諸官庁との連携の必要も強調されている。多重債務による生活困窮者への低金利による公的融資制度については触れられてはいるものの、この問題はもっと注目されるべきである。
改革を進める認定司法書士
さて消費者信用30年の歴史を締めくくったのが、認定司法書士による消費者金融に対する不当利得の返還請求であった。認定司法書士制度は発足以来3年になるが、この3年で消費者金融業者への不当利得返還請求は激増し、そのことが、グレーゾーン廃止に向けての貸金業法改正に大きな貢献をしている。実際、認定司法書士制度発足以来、認定司法書士による債務整理が急増した結果、特定調停による債務整理がこの3年来減少した。簡易裁判所における過払い金返還訴訟の件数は期待されたほど多くはないが、裁判外での返還請求は相 当に多いものと考えられる。私の事務所で訴訟にまで至るのは裁判外和解10件に対し1件ほどの割合であるからそれを考えると過払い金返還請求件数は、全国的に見て相当な数になるものと思われる。2003年から2006年にかけての消費者信用市場に、もっとも大きな影響をもたらしたものが、この司法書士による過払い金返還請求であった。今年になり、ついにマスコミでも過払い金返還請求について報道されるようになったが、遅すぎたとも言える
消費者信用市場を考える視点
貸金業法改正に向けて、初めてマスコミが、この消費者信用市場の問題を正面から論ずるようになってきた。しかしその論調や取材姿勢はいまだにクレサラ劇場の見物人、惨劇ドラマの評論家といった有様である。私を含めて消費者信用市場を論ずる人たちが、そもそも消費者信用のお客さんではないという点がそうした傍観者的見方をさせるのである。消費者信用市場を論ずるにおいては、その限界をわきまえた上で、この問題を論ずべきである。そうしなければ多重債務に心ならずも陥ってしまった人たちには気の毒なことになる。その上、消費者信用市場に対する真の改革手段を見落としてしまうことにもなるだろう。 消費者信用市場を構成する需要者たちは、若者や良い職場に恵まれない経済的には弱い立場の人たちが多い。その結果、資金需要は強い。金利を無視してまでも借入を試みる人たちは、経済的にもっとも弱い立場の人たちである。ヤミ金の被害者となった人たちもそうである。そうすると日本経済の一定割合を占めるこの階層の人たちについても、その実情に即した細かい対応が必要である。自立可能な人たちについては更正プログラムの提供や司法的な解決、低利融資手段選択の機会の増加、一方、多重債務に苦しむ本当の生活困窮者や失業者に対しては、生活資金の公的機関による融資や職業訓練、職業紹介などが必要である。日々、私が、実務をとおして感じるのは、本当の生活困窮者や失業者に対する、生活資金の公的機関による融資や職業訓練、職業紹介の必要性なのである。 |