真の消費者保護への道
本シリーズの『消費者信用市場の改革 2』で、私は《真の消費者保護への道》として 以下のように論じた。「消費者信用市場における真の消費者保護は、供給者と消費者の取引における不均衡を是正し、業者間競争を促進し、かつ生活困窮者への公的融資制度を充実させる、この三点につきる。市場取引の規制は、金利ではなく、免許制度、貸金業法の実効性ある運用によってこそ実現されるべきものと考える。今回の貸金業法改正の焦点、いわゆるグレーゾン金利の廃止については、クレサラ対協、全国クレサラ被害者連絡協議会、弁護士会、司法書士会と、その相手方である消費者金融業者団体、両者とも、貸金業法改正の基本方向としては、意見が一致しているようである。しかし、この議論にも妙な所、致命的とも言える欠陥がある。グレーゾーンをなくす方法には以下の三つの方法が考えられる。 出資法の上限刑罰金利29.2%を、利息制限法と同じ15〜20%とする。 出資法の刑罰金利のみとし利息制限法を廃止する。 出資法と利息制限法を一本化した新法を作る。 においては、それぞれにつき、上限金利をいくらに設定するかが問題となる。クレサラ対協、全国クレサラ被害者連絡協議会、弁護士会、司法書士会は、  のいずれの場合においても、上限金利を現行利息制限法以下にすることを求めている。実際、グレーゾーンを廃止しても、もしその結果改正され、あるいは新法の成立により変更された規制金利が、現行利息制限法の上限金利を上回ったとすれば、結果的には、クレサラ対協、全国クレサラ被害者連絡協議会、弁護士会、司法書士会等の当初の意図に反して、逆に、現行適法金利の上限を高くしてしまうことになる。しかし、出資法上限金利29.2%を15〜20%に引き下げることについて、国会において、過半数の賛成を得られるであろうか。改正の結果、現行利息制限法上限金利が事実上高くなったとすればその責任は誰が負うことになるのであろうか。」という懸念が、最近の自民党案を見れば現実のものとなりそうである。
グレーゾーン廃止で利息制限法金利が上がる。
外国を含めた金融側の圧力を反映した自民党の貸金業法、利息制限法の改革法案が国会でそのまま通るとも思われないが、野党民主党も消費者信用市場の健全な発展という立場で、慎重にこの問題と取り組んで頂きたいと思う。その取り組みの際には、これまでのクレサラ問題が、一部弁護士の主導で論陣が張られてきていて、その論点をマスコミがコピーするという形で、国民の間に認識されるようになっているという経緯や、さらにこのクレサラ問題については、弁護士、司法書士は必ずしも中立ではなく、クレサラ問題解決手続きの報酬獲得という利害関係人でもあるという点にも、十分に、注意を払う必要がある。たとえば、国民にとっては、救済へのアクセスポイントへの周知がなによりも重要であるが、一部弁護士は、司法書士法改正による認定司法書士の登場に反対したり、不正誇大広告禁止を名目に、弁護士や司法書士の広告を一般的に抑圧しようとしたり、多重債務者救済を目的とする市民の自発的団体やNPOの活動を、一部悪徳弁護士、司法書士との提携を禁止するという建前で抑圧したり、さらに特定団体に誘導したり、弁護士法72条違反を理由に、市民団体と専門家との提携関係を一切禁止したりするなど、結局、国民への救済機会と選択肢を狭めることにより、一部弁護士や司法書士達が、多重債務問題の広がりと深刻化を間接的に助長してきたという側面も、決して見逃すことは出来ないのである。
債務者が負担可能な代替クレジット制度が重要
さて、日本の弁護士にははなはだ評判の悪い「おまとめローン」「スイッチローン」であるが、金利規制問題が混乱すればするほど「おまとめローン」や「スイッチローン」の役割が重要になって来る。英国貿易産業省の「21世紀の消費者信用市場」は、「過重(多重)債務に陥る人の数を減少させるという目標を達成するためには、過重(多重)債務者が負担可能な代替的クレジットを、提供することが必要となる。これは低所得者層やサブプライム層の消費者(例えば、県裁判所の判決によって通常のクレジットを利用できない人)にとって、とりわけ重要なものとなる。高コスト(高金利)のクレジットは過重(多重)債務を引き起こしたり、既存の債務問題を悪化させたりする可能性がある。過重債務者が負担可能なクレジットの提供者としては、信用組合、地域開発金融機関、そして他の「社会的」貸し手などがあげられる」(「21世紀の消費者信用市場」101p 東洋経済新報社)としている。イギリスにおいては、金利規制はないが、消費者保護のための制度が発達していて金利規制が無いにも関わらず、日本の現在のようにサラ金5社以上の借り入れのある債務者が220万人という異常な状態にはなっていない。紹介したのはイギリスの制度化された「おまとめローン」「スイッチローン」の例であるが、日本ではこのような制度はない。そこで注目されるのが岩手信用生協をモデルとした「生活サポート生活協同組合・東京」なのである。生活サポート東京は、当初、「おまとめローン」を事業の柱としようとしたが、消費者向けの信用事業を厚生労働省は認めなかった。それで、信用事業は別に中間法人を作らざるを得なくなったのであるがこれもおかしな話である。イギリスには、スイッチローン専門の金融業者も多数あるが、多重債務者向けの公的融資制度があるために、業者の金利が天井に張り付いたままということはなくなる。東京スター銀行のスイッチローンの金利は12%(年)であるが、仮に自民党案の利息制限法20%(年)が国会で通ったとしても、このような安全な「スイッチローン」が誰にでも利用できれば多重債務 問題の解決に大いに役に立つ。問題は、低所得者層やサブプライム層の消費者への「おまとめローン」の融資であり、これを可能にするためには岩手のような信用生協事業を各地に作るよりほかはないのである。「生活サポート生活協同組合・東京」の創立総会に民主党の菅さんが見えたが、民主党も多重債務者問題の解決策の有力な手段の一つとして「生活サポート生活協同組合」設立運動について真剣に検討してほしいと思う。次回では、「生活サポート生活協同組合・東京」の事業の一つについて検討すべき重大な問題があるのでそれについて述べる。 |