| 弁護士、司法書士等8資格者強制加入団体の威力
12年前、阪神淡路大震災の被災者支援を目的として集められた義捐金、1億4千万円の内、9000万円が目的外に使用されたというこの問題の背景には、「強制入会制度」という憲法例外的な制度の問題が横たわっている。
強制入会資格者制度とは、一定の専門業務につきその能力の認定された資格者を、特定の団体に入会させ、その会員でなければその専門業務を遂行できないとする「業務独占の確保と維持を目的とする団体」、制度のことである。このような制度であるから当然に憲法22条の職業選択の自由や憲法21条1項の結社の自由といった国民の基本的人権を制約することになる。一定の国家試験を受けて専門業務の能力につき国に認定されても、その資格者団体に入らなければその仕事は出来ないし、団体から離脱すれば、例え客観的に能力があり、国民からサービスの提供を求められてもその仕事は出来ない。司法書士会や弁護士会は、そのような強力無比の業務独占システムで、その構成員である資格者は、当然にその恩恵に浴す一方で、その恩恵の見返りとして団体統制に服することになる。
このような強制入会制度の起源は戦前イタリアのファシズム(束)にあり、主要産業や、重要な医療、法律関係等国家が必要と認めたサービス自営業者を団体に強制的に加入させ、その団体の執行部を国家が管理するというものであった。戦前の日本も同様の仕組みを利用して大政翼賛会に国民を動員するなどしていたから、敗戦後には、連合国軍司令部によりそのような強制加入団体は、軍国主義の基盤となったという理由で、一斉に解散させられた。
東京司法書士会史によれば、1949年の司法書士法改正に対するGHQの修正意見には「強制入会制をとらず、個人の自由意志を尊重し、個人に入会する権利を与える」という項目があったということであり、1951年の税理士法制定時には、強制加入制をとることは憲法違反という法制局意見が出され、 その結果、任意加入制がとられるようになった。その後、間もなく資格者の強制加入制度が復活するが、この特殊な制度は、まさに高度経済成長という一国膨張主義経済の発展に大いに貢献したのであった。
強制加入制の団体とは、このような特殊な団体であるから、余程意識的に団体内部の自治と民主制に気を配らなければ、団体と構成員である個々の資格者との間で容易に人権侵害問題を引き起こすことになる。群馬義捐金訴訟はその良い例であった。
業務独占権と人権を量りにかければ
しかし、構成員である資格者にとっては、この強力無比の業務独占権の恩恵はあまりに大きく、憲法上の人権制約という抽象的危険への警戒を、会員から容易に忘れさせてしまうのである。司法書士はこの強制加入団体下にあって、法律の他に会則を遵守する義務があるが、会則遵守という義務は、会員にとっては法律と同様の拘束力を及ぼす。したがって国会の議決を経ない規範によって会員には団体から簡単に義務を課せられることになってしまう。十分な民主的手続きを経ずにそのような強制力を持つ会則が決定されれば、会員は時の執行部の私製の法に拘束されることになる。強制会費は私製の営業税となり、綱紀懲戒はリンチと化してしまう。強制会という団体はそのような危険を常にはらんでいる。
このような憲法例外的存在の根拠としては、専門知識、技術の習得、研鑽、職能倫理の確立、そのための会員指導の必要性などが主張されるが、今やその正当化理論は定型化し、その団体の実体はようするに業務独占のギルドではないかという国民の疑惑には、その定型理論では到底答えられない。群馬義捐金訴訟は憲法上の多くの論点を含むものであったが、国民から見ればそれは特殊な団体の内輪もめに過ぎないのかも知れない。しかしこのような内輪もめを引き起こすような団体が、強制加入業務独占団体というその特質ゆえに、独占業務の供給を通して国民生活にどのような影響を及ぼすかを考えてみれば、それは決して座視してよいというものではない。
規制改革推進会議のいう強制加入8資格団体の国民の評判はあまり良くない。その原因は、資格者の「専門知識、技術の習得、研鑽、職能倫理」が劣化しているからというのではない。そもそも専門家でない勤労市民からすれば資格者の「専門知識、技術の習得、研鑽、職能倫理」のレベルなど評価できるもので はないし、又、評価する義務もない。国民にとって重要なのは、いったい幾らの価格でどのような質のサービスを提供してくれるか、それだけが問題なのである。尊大な資格者たちが国民のその根本疑問に一向に応えようとしない、積極的に立ち向かおうとしない。それで、国民の不満、不信、疑惑はいつになっても収まらないのである。 |