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「正義の具現者としての弁護士が道義の遵法者であり、厳しい職業倫理に支配されるも当然である。旺盛な正義感を持たない弁護士は、世人の信頼を失い、悪徳の商人に堕することになろう」(司法研修所編 6訂 民事弁護の手引き 序文2ページ)。まさか利潤追求と富の蓄積に邁進する商人自体が悪徳というわけではないだろう。悪徳の商人が問題なのだ。悪徳の商人の、悪徳の最たるものは「独占」的手段による競争排除での富の独り占めだ。 競争優位性、市場における独占的地位を追求すること、それ自体は、市場競争におけるプレイヤーの正当な目的であり行為である。独占禁止法や不正競争防止法が禁圧しているのはそのような行為ではなく、そのような競争の実質を破壊妨害しようという行為なのだ。 競争を何らかの方法で抑圧し、富を独り占めし、独占価格を維持、更に競争参入者への妨害をする、このような行為が悪徳なのである。何故悪徳とされるのかと言えば、そのような競争阻害行為が社会進歩や改良の試みを停止させてしまうからである。とすれば、このような悪徳によって富の排他的取得を図り、競争的参入者を排除しようとするものは、なにも企業家に限られるものではない。それなりの目的によって法により業務独占を与えられた者たちが、その目的とは別個に、業務独占を武器として、集団で価格を協定し、国民の選択権を奪えば、悪徳の商人以上の害悪を、国民、消費者にもたらすことになる。 市場競争の正義を支えるものは、提供する商品(便益やモノ)の質と価格であり、それを消費者国民に正しく伝達するのは広告である。最近では、インターネット上の弁護士や司法書士のサイトで、その手続き費用を明示するものが少しずつ現れて来ている。しかし、それは未だに少数者である。 これまでの価格は、弁護士の場合は弁護士会、司法書士の場合は法務省が、集団的に決定してきて、それに違反するものは弁護士法、司法書士法により罰則も用意されていた。そこで、サービスの価格について説明が足りなくても、会員全員に対して法律または自治団体の決めた一率料金であるから、利用者もそれで納得していた。 ところが、今や、価格競争は自由化されている。が、それにも関わらずサービスを宣伝しながら、その中で価格の表示をしない弁護士や司法書士の事務所が多い。しかも、そのことが消費者契約法上問題があると思われるのに非表示は当然の特権のごとくで、指導監督団体もその国民への価格表示を会員に積極的に指導してはいないようである。 規制価格競争制限時代に正義であったものは、競争市場時代には悪徳となる。なぜなら、市場競争時代には、多数のサービス提供者から表示公開された価格とサービスの内容が、国民により自由に選択できるのが正義であって、それを秘匿したままに、顧客を事務所に誘致し個別契約するとすれば、それは専門家が一方的に設定した環境において、素人の利用者に対する「交渉力格差」を手段として、供給者優位のうちに契約をすることになる。このような契約は消費者契約法の取消しの対象となる契約といえる。 さて、法律新聞9月17日号の一面で「多重債務問題解決へ 専用サイト立ち上げ、東弁が弁護士会初」という記事が掲載されていた。このホームページを開けると、そのトップページに、1384人の登録弁護士があなた の借金問題をすべて解決します!」とあり、その見出しの下に「任意整理・・2万1千円 1業者、破産申し立て21万円から」とあり、思わずええーっと感嘆した。ところが、弁護士費用についてのページを開くと、「任意整理・・2万1千円 1業者、破産申し立て21万円から」とトップページにあるのが、任意整理の2万1千円は「着手金」であって、他に同額の報酬金2万1千円が加算され、さらに業者請求金額と和解金額との差額の1割が減額報酬金として加算され、おまけに過払いがあれば過払い金の2割が過払い金報酬金として追加されることになっている。何とも分かりにくい。