司法書士や弁護士は人権を護り法を護るという仕事をしています。それが故に国からその能力を試験され、司法書士の場合は法務省の監督下におかれ、法律の遵守を命じられ、それ故に業務独占権を認められています。
しかし、その業務は、一個のサービスとして利用者と専門家との契約によって利用者に提供されます。それは通常の取り引きと異なりません。したがって市場からみれば、司法書士も弁護士も自営業者に過ぎないのです。プライドの高い事業家に過ぎません。
ですから、司法書士も弁護士も事業家として、市場の正義は護らなければならない。何故なら、そもそも法は、自由市場経済を維持するための道具であるからです。
ところが現実は、この区別が出来ないどころか、公益概念の陰で事業家性を薄めて独占価格と仲間利益を追求しようとします。これは明らかに市場経済のルールに反します。司法書士も弁護士も、業務の質向上の努力と平行して、独立した事業家としての責任も果たさなければならないのです。商業道徳を守らねばならないのです。
そして、経験と努力により支えられた質の高いサービスを、開かれた市場に提供し、国民の選択という試練に耐えなければいけないし、その結果としての事業家としての成功も目的とするべきです。売上も上がれば優秀な事務補助者も獲得出来て、その待遇も改善されるでしょうし、その結果、提供するサービスは質も向上し価格も安くなるでしょう。
司法制度改革により、ロースクールが誕生しました。すでに司法試験合格者は千人を超え、3千人合格も目前です。今や司法試験の合格率が司法書士試験の合格率を上回るという珍現象さえ生まれています。価格カルテルを可能にするのは、供給側の参入制限ですが、弁護士界においてはこの参入制限は撤廃されつつあります。
司法書士界も参入制限を撤廃するべきです。 |