業者間金利競争を促進することも必要
消費者金融においても金利競争を確保するため、消費者金融市場に新たな競争者が参入できるように、許認可や規制を緩和するなどして、競争促進のための側面からの支援を、行政庁は推進すべきだろう。多重債務者の切実な資金需要に着目し大儲けをしたのはヤミ金だったが、そこに着眼している事業家や小金持ちは少なくない。ベビーブーマーの退職金の投資先のファンドなどというものも出来てくるかも知れない。信用生協方式が望ましいとは思うが、高すぎる金利に着眼して低金利借り換え、スイッチローンをビジネスにしようと登場してくる貸金業者を敵視する根拠はない。
しかしその場合においても、貸し手と借り手の圧倒的な不均衡は残るので、その場合には、業者間競争の阻害とならぬよう配慮しながら、国民がこれを適切に監視して行く制度が必要である。昨年、東京他九州においても、岩手県消費者信用生協方式の社団の設立が試みられたが、所管自治体や地元弁護士会から設立に否定的な見解が示された。これに対しては金融庁の貸金業法改正の行方を睨みながら、再度設立を試みるべきであると思う。岩手モデルを援用するだけでなく、監督庁や弁護士会を説得できるような理論の構築も必要である。この場合の理論においては、消費者金融を支えている「庶民の小口生活資金の需要」の構造分析と不完全金利競争市場の解明をその基礎に据える必要があるだろう。
そもそも消費者金融の問題は経済問題だ。その経済問題の背景に貧困と生活不安がある。高利貸しは何時の時代にも困窮者に貸し付ける。金に困らない人は消費者金融から金を借りる必要もないし、いつの間にか金持ち階層に接近した公務員も新聞記者も消費者金融とは無縁だ。そのために、全金融機関貸出量の10%近くを貸し出している消費者金融への彼らの捉え方、取り組み方は十分とは言えない。弁護士たちの打ち上げる観念的な「適正金利論」で多重債務者問題を割り切ろうとするのが世の識者達大半の見方なのである。そこには、そのようなステレオタイプな考え方と平行して、加害者被害者の単純な二元論がある。そして時代の構造が変われば、新たな被害者が新たな姿で登場するのだが、それとの関係性はその単純なステレオタイプで見落とされてしまう。
現実は、仮に近い将来、貸金業法が改正され多少規制金利が安くなったとしても、消費者金融天国は、最近参入してきた都市銀行サラ金部門を含め、変わらないだろう。これからは、むしろ浅く広く多重債務者を増大させて行くに違いない。何故なら、グローバル経済下の産業変動、雇用形態の変化から、不可避的に生み出される過渡的犠牲、それによって生ずる過渡的貧困が、新しい様相で広がり始めたからである。
経済アナリストの森永卓郎氏は、今、広がりつつある新たな貧困につき、ボイス3月号でその新しい貧困層につき次のように述べている。国税庁調べでは「2004年の平均年収は375万円で5年前より10.3%減少している・・(この)平均賃金の低下は、年収の低い非正社員が増えることによって起きているのだ。・・非正規就業者の割合は、1997年から02年にかけて、男性は10.1%から14.8%へ、女性は42.2%から50.7%へと大幅に増加・・問題は、非正社員の所得があまりに低いということだ。・・月給が20万円に届いていない人が8割近くに達している。・・こうした非正社員のかなりの部分が、正社員の家族と同じ世帯のなかに組み込まれているため、貧困が大きな社会問題にはなっていないが、それでもじわじわと「下流」の拡大は統計に表れ始めている。」
中流の残影に支えられた新しい貧困層の拡大が、消費者金融市場にとってどんなに魅力的なものであるか一目瞭然である。
結局、経済成長による新しい雇用機会の提供、所得の増大こそが多重債務問題の根本的な解決の鍵なのである。チワワのクーちゃんや、はじめてのアコムに勤めるお嬢さん方を失業させても、マスコミの広告収入を減らしても、それで直ちに多重債務問題が解決するものでもない。それでは90年代のように「自己破産本」が売れるだけということになってしまうだけではないか。 |