多重債務問題解決のための本当に必要な対策は?
多重債務問題の解決には、貸金業法の改正に加えて
小口生活資金の需要に対応できる庶民金融機関が必要であること
経済的自立と自信回復を促進するコンサルタント制度が必要であること
そして効果的な、職業訓練、雇用機会の斡旋が必要であること
については、多重債務者の資金需要に対応して新たな救済資金を導入し消費者金融市場に金利競争を惹き起こすことも重要である。
こうしたインフラ整備を進めながら、最後に司法的手段で多重債務者をしっかりと救済すること、それが消費者の多重債務問題を解決することになるだろう。
又、多重債務問題の解決には、国民の自発的な参加も必要である。多重債務者を救済する民間の団体としては、民商や革新系弁護士、司法書士達の指導する「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」があり、一方には全国信販協会や日本クレジット協会、全国貸し金業協会などを賛助会員とする「財団法人日本クレジットカウンセリング協会」がある。国の制度としては2000年に成立した民事法律扶助法に基づく「法律扶助協会」がある。「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」の指導団体である全国クレジット・サラ金問題対策協議会の弁護士や司法書士は、参加には会員2名の推薦が要件であり、「財団法人日本クレジットカウンセリング協会」では各地弁護士会から推薦された少数の弁護士が多重債務問題を扱っている。どちらもその点で、一般の司法書士、弁護士に対してはもちろんのこと、結局は、真に国民に開かれているとは言い難い団体であるが、民事法律扶助法に基づく「法律扶助協会」はその法律援助につき、全ての弁護士、司法書士に参加の機会を与えており、2006年11月にはさらに質的にも量的にも充実拡大の方向を目指している。
このような団体のほかに、真贋とりまぜたNPO団体や借金整理相談の任意団体が相当数ある。このような者の中には破産に瀕した弁護士や司法書士に名義料を払い多重債務者相手に営業活動をするものや、営業能力のない弁護士や司法書士を雇用し法外な料金をとって営業するものたちも少なくなかった。これに対し弁護士会は弁護士法と倫理規定違反をもって厳しくそれらの団体の取り締まりにあたった。取り締まられたグループの中には安い会費で本当に多重債務者の救援に力を尽くしているものもあり、それらの団体のメンバーや協力消費者アドバイザー、司法書士たちを大いに憤慨させた。
一方、有力な弁護士の中には、職業的利害感情から、公正取引委員会の指導にもかかわらず、弁護士や司法書士の宣伝広告を、一部の悪徳業者の跋扈を良いことに、一般的に広告規制の網をかけようとする者もいた。私はこのような規制行使のありかたに批判的であった。弁護士法をたてにして一部悪徳業者、弁護士、司法書士を取り締まるのは理解できるが、それでは、弁護士の正義のために、国民の自発的自立的救済活動やボランテイア活動まで抑制することになると思ったのである。
一般的に規制するのではなく、消費者の甚大な被害の発生という結果の無価値に対して、個別具体的に規制すれば、国民の自発的自立的救済活動やボランテイア活動までを抑制することにはならないだろう。弁護士の法律事務業務独占は、2003年の認定司法書士制度の導入によって打ち破られたが、特定調停制度や法律扶助協会もなかった90年代のサラ金地獄には、弁護士の業務独占と高額なカルテル価格も大いに貢献したのではないかと考えている。最近は、紹介屋や整理屋の被害を聞かなくなったが、これは自己破産や債務整理の手続きコストが安くなったからで、高い弁護士報酬から利益を抜き取る余地がなくなったからである。
多重債務者の問題は、多重債務者自身がその経験の痛みを共有し相互に助け合い経済的自立を図ると言うのが理想だろう。これからは、被害体験を持つ多重債務者や市民運動にかかわる人達が、そこここにグループや団体を作って巨大金融組織の圧力に対し生活防衛のためのネットワークを作って行く必要がある。
消費者金融の作り出した巨大な債務整理市場は、弁護士にとっても司法書士にとっても深刻な利害に関わる閉鎖的なサービス市場だった。そのことがあるべき多重債務者問題の解決に暗い影を落としていたのである。弁護士や司法書士の報酬に「適正報酬論」というものがあるだろうか。あるとすればこれも完全競争によってのみ実現されるということになる。弁護士や司法書士は民主制社会においては国民に奉仕する機関である。その選択権は国民にある。 |