訴 状
平成 21年***月****日
東京地方裁判所民事部 御中
原 告 東京都***区****
株式会社アルファ
代表取締役 A 印
〒104-0043 東京都***区****
原 告 株式会社アルファ
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東京都品川区西五反田2-24-7シティコープ西五反田406号
勝瑞豊司法書士事務所
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被 告 株式会社 ロプロ
代表者代表取締役 B
不当利得金返還請求事件
訴訟物の価格 金、23,172,206円
貼用印紙額 金、 110,000円
請 求 の 趣 旨
1. 被告は原告に対し、金23,172,206円及びこれに対する平成20年9月11日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
旨の判決並びに第1項につき、仮執行の宣言を求める。
請 求 の 原 因
1. 被告は中小企業への貸付を主な業とする、近畿財務局長(9)第00101号の登録のある貸金業者である。
2. 平成6年4月28日、原告は、被告との間に金銭消費貸借契約を交し、金1,856,273円を借り受け、その後、被告との間で、借入及び返済を繰り返した。
3. 平成21年1月10日、原告は、被告に対し、前述契約における約定利率が利息制限法に定める法定利率を大きく上回るものであったため、その利息を再計算するにあたり、過去の取引を総て開示するよう求めたところ、被告は、同年2月2日、貸付明細書(甲第1号証)をもって開示した。
4. 被告から開示された貸付明細書(甲第1号証)に記載されている借入年月日、借入金額、返済年月日及び返済金額に対し、この取引における利息制限法を超える利率を利息制限法に定める法定利率に基づき再計算し、更に、被告は民法第704条に定める悪意の受益者であるため、過払いとなっている金額に対し、民法第404条に定める民事法定利率に基づき計算すると、別紙法定利息引直計算表のとおり、最終取引日である平成20年9月10日時点での過払い金の合計は金23,172,206円となっており、未処理利息は金59,886円となっている。
5. よって、原告は被告に対し、金23,172,206円及びこれに対する平成20年9月11日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員の支払いを求める。
証 拠 方 法
1. 甲第1号証 貸付明細書
付 属 書 類
1. 訴状副本 1通
2. 甲号証写し 2通
3. 資格証明書 2通
以 上 |