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2010年6月貸金業法完全施行 |
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「過払い金」訴えなければ戻ってこない!!
消費者金融ピンチで、業者も必死
2010年6月改正貸金業法の完全実施以来、日本の消費者金融の世界は新しい局面に入ったようです。2010年、9月末のタケフジの倒産はかろうじて資金繰りしているサラ金の危機感に火をそそいでいる状態です。
日刊ゲンダイ 2010年11月17日号は、利息制限法違反による過払い金の「返還請求が始まった06年当時とは異なり、最近は素直にすぐ返還する業者は少ないようだ。返還金を減額する和解を迫ったり、返還を拒否して訴訟になるケースも多い」というライフカウンセラー 紀平正幸氏のコメントを紹介しています。訴えなければ半分返ってくればいい方、こんな事態が、タケフジ倒産の昨年9月以来、急増しています。
業者が弁護士、司法書士の能力をチェック
当事務所における過払い金の返還請求に対しても、業者側は、まずは経営不振を理由として返還請求額を30%までなら支払うといった和解案を示して来ます。このような和解案を切り出して来るのは銀行グループに属する大手消費者金融も同じです。まずは低額の和解案を提示して、弁護士、司法書士の能力を瀬踏みして来るわけです。
司法書士や弁護士は、このような業者の低額の和解案をベースに、そこから返還金の値上げ交渉を始めることになるわけです。最近の過払い金返還請求の殺到で、資金繰りに苦しむ業者側も何とか損害を防ごうと必死です。業者側は、過払い金返還対策の専門部署を作るなどして、返還請求をしてくる債務者やその代理人である司法書士、弁護士に対しその返還請求金額を値切って来ます。勝瑞事務所では、伝統的に、返還金額が八割を切れば、地裁管轄も含め総て訴訟で解決することを原則にしています。仮にそれ以下の金額で和解するにしても、裁判上での和解をして、少なくとも強制執行力ある判決に代わる和解書を裁判所に出してもらいます。そうしておけば、仮に業者が倒産しても配当で有利となります。
2011年、最近では、訴訟外での話し合いによる任意和解のベースでは、業者の支払いは、債務者の過払い金返還請求金額の半額、50%位が普通のこととなってきているようです。業者側は、さらに、3ヵ月後、4ヵ月後の支払いとか、分割による支払いというような条件を加えて来る事が多くなって来ています。
このような業者に対抗するには、訴訟しかありません。それで、過払い金返還請求訴訟が急増しているのです。「でも、訴訟って、費用が高いんじゃないの?」という心配があると思います。しかし今では、過払い金の返還請求事件については40程ある論点、争点のほとんどについて原告債務者勝訴の判例、判決が豊富にあるので、長くても3回くらいの弁論で解決することが多く、それで、当事務所では、裁判が何回になっても費用は定額の5万円、成功報酬として獲得過払い金の20%を頂くことにしております。安心して利用頂けるのではないかと自負しております。
大手消費者金融は、訴訟担当課をおいていて過払い金返還請求対策として様々な作戦を練っています。すでに解決済みの論点をぶり返すようにした分厚い答弁書や、準備書面を原告消費者側にぶつけてくるのもその一つです。これにより、過払い金返還訴訟の経験の浅い事務所や、勝訴判決のストックが無い事務所を困らせて、和解条件を有利に運ぼうとするわけです。
プロミス、アコム、アイフル、ニコス・・・・、大手はどこも今は護りに必死、なかなか手ごわくなっているというのが最近の過払い金返還請求事情といったところです。
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