回顧司法書士会群馬義捐金訴訟3
(法律事務独占と強制入会団体の論理)
上告理由書 思いのたけを書きまくる
私は、B4、78ページの上告理由書に、ジョンロックの市民政府論やハンナアーレントの全体主義論を引用したりアメリカの憲法訴訟理論と判決を引用するなど思いのたけを精一杯書きまくった。しかし、ここでの狙いは控訴審で主張出来なかった強制徴収された資金、その後の使い道を、兵庫県司法書士会編集の「復興に向けて」という報告書を援用しながら詳細に論述することにあった。勝訴には至らなかったが二名の反対意見を導き出した点でこの作戦は成功したように思う。上告審の判決は、控訴審の結論を追認したものに終わり、結局、3対2で我々が負けたわけであるが、この3対2という結論は、人権と立憲民主制に対するこの国の為政者の価値観や感情の分布を良く表していると私は思った。結局法秩序を勝たせたわけである。しかし3対2というこの結果の意味するところを司法書士会執行部も熟考したほうが良かろう。
「均質な個人が国家と対峙するという近代憲法の原則が揺らいでいる・・」
これは憲法学者、橋本基弘中央大学教授の著書「近代憲法における団体と個人」(不磨書房 発売叶M山社 2004年7月第1版)冒頭の一節である。実際、この「美しい国」において今、均質な個人が国家と対峙するという近代憲法の原則が揺らいでいるのである。とどめようのないニューエコノミーの事実上の進展の前に、論壇もマスコミも方向を見失いつつ漂流し始めたかに見える。物的資源を要さない金融、投資含めたソフトエコノミーのわが国経済における比重の増大に、需要→大量生産→在庫調整といった恐慌理論は通用しなくなったかに見える。あらゆるものやサービス、教育や介護や水や空気や、あらゆる ものに値段がつけられ流通しつつある。そしてこの経済法則は今や世界全体をおおいつつある。元左翼の評論家学者が破綻した重商主義経済の擁護論者になってみたり、元右翼が反米主義反資本主義者となる。右対左という戦後的柱を失ってしまった日本の言論は、コピーアンドペーストとウイッキペデイアの前にうろたえている。そうした中で、近代そのものが生み出した基本価値や原則が揺らいでいるのである。
群馬義捐金訴訟で私たちが問うたものは、そのような時代の溶解が始まった頃に、「個人の尊厳、個人の選択の自由、個人の心の自由」、この問題なのであった。そしてその判断を最高裁判所に委ねたのである。
どこに行った? 義捐金3000万円
さて、結局、強制徴収された群馬司法書士会会員の3000万円は一体その後どこに行ったのだろう。この3000万円は兵庫県司法書士会に贈与されたのだが、現地被災司法書士のためには使われなかった。もちろん被災直後に群馬県会会員からの訴訟提起もあったから、兵庫県会としてはその支出に慎重であったということもあろう。また、罹災翌年度には思わぬ復興需要に遭遇し、平成8年度の登記申請件数は震災以前数年の登記申請を上回る登記景気となった。それもあったのか兵庫県会は、震災翌年に新会館を建てている。兵庫県会は、群馬県会の3000万円を合わせ全国から被災司法書士と被災司法書士制度復興を名目に会員から集められ兵庫県会に贈与された寄付金合計1億4千万円の内、9千万円を被災者救援のために使わなかった。兵庫県会は、その結果生じた残金の9千万円を、日本司法書士連合会に贈与した。しかし、もしこの余った9千万円が、県や公的団体に贈与され、直接、被災市民のために使われたならば、国民からの司法書士への評価と信用はどれほど高められたことか、残念でならない。その後、この9千万円は、新設法律扶助協会に寄付されたということであるが、この使途については公開されていないので詳細は分からない。結局、司法書士会は寄付金にこめられた被災者支援という会員の願いを無視することになったわけである。
法人の目的規定は、執行部の権限乱用の防止にある
法人の目的規定は、執行部の権限乱用の防止にあるわけだが、このような目的規定を上告審のように無原則に広く解釈するということを認めれば、このような結果をもたらすことになる。強制会制度という仕組みを利用して誰にも反対できない被災者救援名義で巨額の金を集め、それを目的外に使用したということは重大な問題である。震災から12年、群馬義捐金上告審判決から5年たつが司法書士会は一度としてこの問題を論ぜず一貫して無視し続けている。司法書士試験にも憲法が必須科目となった。税理士会政治献金訴訟と並べて論じられている群馬義捐金訴訟であるが、この問題に対する執行部見解と執行部の責任を明らかにしないまま、この問題を無視し続けることは、司法書士会という強制会の存在理由と執行部の会員に対する信義がいつまでも問われ続けることになるであろう。
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