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債務整理・民事再生・過払い 請求[勝瑞認定司法書士事務所]

消費者信用生協の研究 4

(岩手クレサラ大会報告の2)

第25回全国クレ・サラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会
での焦点の一つはヤミキン事件

 山口組五菱会の幹部が2003年8月に逮捕され、11月山口組に捜査が入って以来、2004年の昨年は、ヤミキンの動きが、一時、沈静化したように見えた。実際、私の事務所においても、この1年来、ヤミキン事件の依頼がめっきり減った。ところが今年の春から再びヤミキンの被害者が増大の傾向を見せているのである。

 ヤミキン事件は民事事件というよりも刑事事件であり、この問題への対処には特別の困難が伴う。ヤミキン事件の依頼を断る法律事務所や司法書士事務所も多い。クレサラ大会のヤミキン分科会では、溝呂木弁護士からの現状報告があったが、被害者1名ヤミキン400件という記録的事件の報告を聞いては驚くしかなかった。ちなみに私の事務所での記録は100件で、この人は大手会社の課長職だったが事件解決後二ヶ月して自殺した。他にあった債務、住宅ローン等の通常債務を家族のために生命保険金で清算したのであった。

 ところでヤミキン問題の他に注目すべき大会テーマがあった。それは特定調停制度の問題である。認定司法書士制度発足(2003年8月)以前には、代書権しかなかった司法書士は、やむおえずこの制度を活用して、事実上の債務整理を行っていた。認定司法書士制度が発足してからは、法的に、正面から債務整理が行えるようになったため、認定司法書士の多くは、特定調停の代書ではなく、訴訟代理人として債務整理を手がけるようになった。

 その影響もあって簡易裁判所での特定調停事件の受託件数は若干減少したそうであるが、むしろ債務者本人が、低廉な費用で自己の債務を自力で解決する有力な手段として、あらためて、この特定調停制度の重要性を見直すべきであるように思う。

  クレサラ大会は、その正式名称にあるとおり、「・・被害者交流集会」なのであるから、当然に、各地における多重債務者からの特定調停制度による自力 債務整理の報告が多数あり、そこで報告された様々な体験を聞けば特定調停制度の重要性を再認識して、自力解決に立ち上がる多重債務者達にその適切な活用方法を指導援助するのは法律専門家の当然の義務だろう。

 ヤミキン被害については4年前、2001年秋の埼玉クレサラ大会では未だ知られていなかった。その代わりに提携弁護士やクレサラ広告被害が議論の焦点になっていた。しかし、少額短期高金利を特色とする未登録業者による多重債務被害者は、その前年秋ごろから増大し始めていたのである。このような被害者には、債務整理費用どころか明日の食費にも困るような人たちが多く、法律事務所から断られた多くの債務者達が、産経新聞の私の広告を見て最後の勇気を振り絞り私の事務所にやって来た。

 特定調停制度がスタートしたのは、2000年、5年前のことであった。今、当時を振り返ってみると、このヤミキン問題の解決に苦慮した私は、この出来たばかりの特定調停制度を、ヤミキン問題の解決手段として大いに活用し、その成果を週刊誌などにも公表したりした。ヤミの業者を、公の場に引っ張り出して、業者の言い分も聞いて公平に決着をはかるというヤミキン屋さんへの申し出は、なかなか効果があった。

 業者の多くは結局、請求を放棄し、更に裁判所という権威が、他日における債務者への攻撃も阻止することになった。自力でヤミキンと戦うというのであれば、今でもこの方法は有効に思えるが、単独では業者に足元を見透かされより苛烈な攻撃にあうことも十分以上に予想される。その場合には、被害者の会の保護のもとで実行するとか、法律扶助協会に相談し、その紹介を受けた専門家に依頼する方がやはり安全である。しかし通常のクレサラ整理においては、自力解決を計ろうとする多重債務者にとって、特定調停制度は極めて有力かつ有効な手段である。

 

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