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城南司法書士合同事務所からのご挨拶

コロナパンデミックが引き起こした借金整理の時代

 

皆さん覚えているでしょうか、10年以上前のこと。

 

不動産バブル崩壊で銀行が倒産していたその裏側には、

利息制限法違反の消費者金融からの利用者が全国で1400万人、多重債務者(5社以上借り入れの方)が全国に200万人いました。自己破産者は24万件です。

2010年、平成22年6月 利息制限法、貸金業法、出資法の改正三法が完全施行となりました。

そのおかげで借金列島と言われた時代も終わり、それから10年後、いつの間にか世の中はキャッシュレス社会の時代となっていました。

それでも、相変わらずクレジットカードもリボ払いもなくならず、今や、世界的なコロナウイルス感染の影響で消費景気の落ち込みが広がるなか、

 

家計の見直しや、節約の必要に迫られ、オリンピックどころではありません。

 

 

ある昼下がり、事務所に電話がありました「あのー・・」。カードローン返済についての相談です。

 

 

「私の事務所はまずお話を聞いて、今あるカードや借金の残高を調査し、それぞれの残高を確定してから、どうすれば良い方法がとれるかお客さんと相談の上で返済の方針を決め

そのときに、お客様の委任の意思を確認して委任状をいただきます。その委任状をいただくまでの相談や残高の調査は無料ですから気軽にご相談ください。

 

残高の調査はあなたの法律上の権利(貸金業法19条2)を司法書士が代理して行うものですから安心です。

(まず事前に債務の調査をし残債務を確定してから、それをもとに依頼人の方と相談し、受任するかしないかを決める。受任前の調査相談は無料というのが、他の事務所にない当事務所の特徴です。

 

 

30代後半のその女性は、IT系のフリーデザイナーです。

年収は200万円を少し超えるぐらい。吉祥寺に一人住まいです。借金は有名消費者金融の一社だけ、現在残高は130万円です。

業者指定の返済額は4万5千円ですが、月20万円ほどの収入では4万5千円を返済するのは無理なので、

延滞も怖いので毎月1万円ほどを返済しているが、この際、毎月の返済額を支払える範囲内の金額に変えてもらえないかということでした。

 

 

最近はコロナ不況のおかげで、賃金が下がったり、手当が減ったり、予定の収入見込みが狂ったり、解雇されたりで借金の返済を見直したいという人が増えていまする。

決して、一昔前の多重債務時代の総借金額、300万円から800万円といった残債務額に比べ、大きな金額ではないけれど、生活が苦しいからなんとかならないかという相談が増えているのです。

 

この方の場合もそうでした。ただ少額の債務整理の場合は、手続のコストの方が問題となってきます。この方の場合、当事務所では債権者一社ですから3万円、特定調停で代書プラス申し立て料では2万7千円くらいになります。債務整理、特定調停とも残存元本を何回払いで返済するかということになります。

 

 

ただ少額の債務整理で問題なのは、これくらいなら返そうと頑張ること。それでいつの間にかカードが二枚三枚になってしまう。

それが多重債務化の始まりですから、分割弁済可能なうちに対策を採っておくことが重要です。

どうして多重債務化しそうになるかと言えば、何よりも消費者金融からの借金は親子友人にも絶対秘密の恥ずかしいこと。プライドが傷つくこと、それで相談出来ずに、債務多重化に走ってしまうことです。それは今でも変わりません。

 

 

 

カードローン あなたに代わって 履歴取り寄せ債務残高調査 完済なのに返し続けているかも

過払いがあるか?ないか?
ATMから出てきた領収書または画面で今すぐ確認を!

 

そこを見て最初に契約した年月日(基本契約締結日)が2010年(H18年)以前の契約あればほとんど過払いになっています。

 

 

上の画像はATMからの返済領収証の例です。最近は契約の年月日を記載しないところが多くなりました。

法定事項なのでATMの画面では確認できます。

 

基本契約終結日 2004/10/25

 

貸金業法第18条第1項2号では、
「契約年月日」を記載する事が規定されています。記載がない場合は違法です。

 

ご利用残高 180,883円   

 

ご利用残高の¥180,883円は、利息制限法違反の金利によって計算された残高で、利息制限法の利率で再計算すると、だいぶ前から過払いになっている状態なのに、それを知らずに、いつまでも払い続けている方が多いのです。これを「過払い金」と言います。

 

●改正貸金業法も第18条 「領収証 第1項6の内閣府第5号」では「弁済後の残存債務の額」とのみ規定されており、利息制限法に引きなおした残存債務額を記載せよとはなっていないのです。金融庁の説明では、民間の契約問題に介入は出来ないので、債務残高に疑問があり、過払の疑いがあれば、債務者、あなたから業者に返還請求するか、訴訟で解決をはかる他にないということです。

   

過払金のあるなし、5分かかりません。

あなた自身10秒でわかります!!

まず、あなたが弁済する前には確認画面を弁済した後にはATMから出て来た領収書を見てください。そこには「基本契約締結日」という欄があり(この記載は貸し金業法18条1項2で法定されています)ここにあなたが最初にカードローン契約をした時の日時が記載されています。その契約した日時が 2010年6月1日以前であれば、過払金があります。ですから領収書は捨てないでください。それがわかれば次の段階となります。

 

 

あなたのカードローンの全取引と計算書は、貸金業法19条2の債務者の取引履歴開示請求権によって無料で取寄せることが出来ます。

消費者金融業者より取引履歴を取寄せ、計算して初めて正しい残高、過払金の存否がわかります。城南司法書士合同事務所は、平成24年1月から、事務所の窓口に、債務整理の相談に来た方達を対象に「取引履歴取り寄せ、利息制限法引き直し残高計算サービス」を、債務整理事務の前段の事務として、無料で提供しています。電話でも受け付けております。それは、過払金を回収するためとは言え5分で過払金が分かるという触れ込みで、事前に正確な残高を確定しないまま、債務者にリスクを負担させる債務整理や過払金請求の方法は、誤っているからです。

 

弁護士司法書士に債務整理を委任したとたんに信用情報機関に登録されて、以後のカード取引決済が停止されてしまうというのでは、債務者は資格者への過払い金返還請求への依頼や債務整理委任を実行するのにためらわざるを得なくなるでしょう。

 

事前に残高を確認しないで債務整理を受任するという方法は結果的に、債務者に、業者の信用情報登録公開、取引停止のリスクを負担させることになり、債務者の債権者からの事前の自己の債務についての情報受領権(改正貸金業法19条の2)の存在を無視して、過払い金返還の可能性につき債務者に冒険的実行を強いることとなり、これはすべきことではありません

 

 

消費者金融市場の現在

司法書士の裁判

相続と成年後見申し立て