2010年、貸し金業法改正完全施行から10年経ちました。
皆さん覚えているでしょうか、10年以上前のこと。
不動産バブル崩壊で銀行が倒産していたその裏側には、利息制限法違反の消費者金融からの利用者が全国で1400万人、多重債務者(5社以上借り入れの方)が全国に200万人いました。自己破産者は24万件です。
2010年、平成22年6月 利息制限法、貸金業法、出資法の改正三法が完全施行となりました。貸し金業違法金利時代の後始末、それが過払金問題です。
現在、残っている過払金額は1兆円近くになります。
その、国民の返還請求権、国民の財産が、時効消滅で、
これから毎年消えて行くことになります。
誰でも知ってるような過払い金
ほんとは何も知らない過払い金
誰も教えてくれない回収方法
過払金請求するとブラックになるんじゃないか?
過払金請求すると貸してくれなくなるんじゃないか?
残高0まで、すべて返済しないと過払い請求できないのでは?
時効消滅っていつから始まるの?
でも正しい答えがここにあります
過払いがあるか?ないか?
ATMから出てきた領収書で今すぐ確認を!
最初に契約した年月日(基本契約締結日)が2010年(H18年)以前の契約であればほとんど過払いになっています。
上の画像はATMからの返済領収証の例です。
基本契約終結日 2004/10/25
貸金業法第18条第1項2号では、
「契約年月日」を記載する事が規定されています。記載がない場合は違法です。
ご利用残高 180,883円
ご利用残高の¥180,883円は、利息制限法違反の金利によって計算された残高で、利息制限法の利率で再計算すると、だいぶ前から過払いになっている状態なのに、それを知らずに、いつまでも払い続けている方が多いのです。これを「過払い金」と言います。
●改正貸金業法も第18条 「領収証 第1項6の内閣府第5号」では「弁済後の残存債務の額」とのみ規定されており、利息制限法に引きなおした残存債務額を記載せよとはなっていないのです。金融庁の説明では、民間の契約問題に介入は出来ないので、債務残高に疑問があり、過払の疑いがあれば、債務者、あなたから業者に返還請求するか、訴訟で解決をはかる他にないということです。
過払金のあるなし、
五分かかりません
あなた自身で
10秒でわかります!!
まず、あなたが弁済した後にATMから出て来た領収書を見てください。そこには「基本契約締結日」という欄があり(この記載は貸し金業法18条1項2で法定されています)ここにあなたが最初にカードローン契約をした時の日時が記載されています。その契約した日時が 2010年6月1日以前であれば、過払金があります。ですから領収書は捨てないでください。それがわかれば次の段階となります。
あなたのカードローンの全取引と計算書は、貸金業法19条2の債務者の取引履歴開示請求権によって無料で取寄せることが出来ます。消費者金融業者より取引履歴を取寄せ、計算して初めて正しい残高、過払金の存否がわかります。城南司法書士合同事務所は、平成24年1月から、事務所の窓口に、債務整理の相談に来た方達を対象に「取引履歴取り寄せ、利息制限法引き直し残高計算サービス」を、債務整理事務の前段の事務として、無料で提供しています。電話でも受け付けております。それは、過払金を回収するためとは言え5分で過払金が分かるという触れ込みで、事前に正確な残高を確定しないまま、債務者にリスクを負担させる債務整理や過払金請求の方法は、誤っているからです。
弁護士司法書士に債務整理を委任したとたんに信用情報機関に登録されて、以後のカード取引決済が停止されてしまうというのでは、債務者は資格者への過払い金返還請求への依頼や債務整理委任を実行するのにためらわざるを得なくなるでしょう。
事前に残高を確認しないで債務整理を受任するという方法は、結果的に、債務者に、業者の信用情報登録公開、取引停止のリスクを負担させることになり、債務者の債権者からの事前の自己の債務についての情報受領権(改正貸金業法19条の2)の存在を無視して、過払い金返還の可能性につき債務者に冒険的実行を強いることとなり、これはすべきことではありません。
【城南司法書士合同事務所では、「取引履歴の取り寄せと利息制限法による計算を、全国(北海道から沖縄まで)1債権者1取引につき共通2400円(郵送料・消費税別途)でいつでもお受けします。料金は、業者からの取引履歴書及び当方のした再計算書を送付したとき、同封の請求領収書の振り込み先にお振り込みください。】
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