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過払金があるか?ないのか? 分かって気持ちさっぱり。
ATMから出てくる全国共通標準弁済領収書(A社のもの)です。
捨てないでください
よく見てください
下に掲載したのは、あなたがATMなどで弁済した時に必ず出てくる領収証ですね。
そこに見えるあなたの「基本契約締結日」が、
利息制限法が改正される2010年以前の契約であれば、過払金があります。
何故だろう?
返済の度に出てくる領収書の金額は、
当初契約での違法金利に基づいて計算された残高や、それに基づいての、「次回返済金額」「次回返済期日」なので、それは間違っていることになります。
この領収証の「次回返済金額」欄の金額を見て、次に「次回返済期日」を見て、その日になって又返済に来ますよね。
払わなくても良いのに毎月払い続ける過払金の原因、実はこの支払い方に問題があるのです。
この間違った、業者の指示を信用して支払うために、過払を知らずにいつまでも支払い続けることになるのです。
弁済の時出てくる明細領収証をよく見てください。
そこには「基本契約締結日」欄(貸金業法の法定記載事項)があり、そこには、あなたの最初に契約した年月日が記載されています。
そこを見てあなたのカードローン契約が、貸金業法改正の、2010年前の契約であれば、ほとんどの場合過払いとなっているのです。
① では、それに気が付いたあなたはどうすれば良いか、 まずは業者からその契約の取引の履歴を取寄せることです。
② そして、利息制限法に引き直して再計算し正しい残高を確認します。
③ 計算の結果過払であれば、その過払金を業者に請求します。
④ 業者から過払金が振り込まれて完了というわけです。
分かった、では具体的にどうすればいいの?
その前に少し説明させてください。
実はこの領収書には秘密があるのです。
問題もあります。
では、どこに問題があるというのでしょうか。見本の領収書は全く適法なものですが、実はそこに問題があるのです。このことはTV・CMでも、インターネットの資格者のホームページでも全く説明されていません。これにも理由があるのですが、それは差し置いて、まず問題点について説明します。
この領収書の例では「最終貸付残高は¥185136円」となっていますが、実は、この残高、利息制限法が改正される前の「基本契約締結日 2004年10月25日」に締結された、利息制限法違反の約定の金利によって計算された残高で、旧利息制限法に引き直して再計算すればとっくに過払いとなっているものなのです。
エッツ、それではインチキでは無いかと誰だってそう思うでしょう。
しかし、改正貸金業法も第18条 「領収証 第1項6の内閣府第5号」では「弁済後の残存債務の額」とのみ規定されており、利息制限法に引きなおした残存債務額を記載せよとはなっていないのです。金融庁の説明では、民間の契約問題に介入は出来ないので、債務残高に疑問があり、過払の疑いがあれば、債務者、あなたから業者に返還請求するか、訴訟で解決をはかる他にないということです。
(ご注意 貸金業法は、政府に登録された貸金業者(クレジット、消費者金融等に適用があり、銀行法で規制されている銀行系のカードローンには、貸金業法は適用されません。現在、貸付制限の無いことが問題となっています)
城南司法書士合同事務所では、「取引履歴の取り寄せと利息制限法による計算を、全国(北海道から沖縄まで)1債権者1取引につき共通2400円(郵送料・消費税別途)でいつでもお受けします。
料金は、業者からの取引履歴書及び当方のした再計算書を送付、受領確認後した後、同封の請求領収書の振り込み先にお振り込みください。