再出発は自己破産
自己破産って何
ごめんなさいにもいろいろあります。元本返すからすいませんは特定調停です(一括返済で負けてもらうこともありますが)。2割返すから勘弁しては個人再生です。もうあかん、返せませんが自己破産です。
さて破産法に定められた破産という制度は、まず本来は経済秩序の維持のための制度で、債権者のための制度でもあり、債務者のためでもある制度です。その手続きの効果の反射として債務者も救済されるというものです。ここが最近誤解されているようです。
破産は、支払い不能に陥った債務者から国がその生存に必要な最低限のものを残して全財産を取り上げ、それを債権者に公平平等に分配する手続きなのです。ですから、債務者の支払い不能を察知した債権者は、残存する債務者の配当にあてるべき財産が減らないように債務者の破産宣告を裁判所に申立て、配当にあてるべき財産を国に管理してもらうのです。その財産管理人を破産管財人といいます。破産宣告をし、管財人を選び、債権者集会で債務者の財産を配当する、これが本来の破産手続きです。
自己破産というのは、債権者からではなく債務者本人から破産を申立てることを言っているにすぎません。
しかし、消費者の場合、換価して配当に当てられる財産もなく手続きの費用もないことが多いので、その場合は管財人も選任せず破産宣告だけで手続きを打ち切ってしまいます。これを破産宣告同時廃止といいますが、世間で言う自己破産とはこのことを言っているのです。
債務者が免責を得る手続きは破産手続きとは又別のものです。最高裁判所の判例にもありますが、自己破産免責は、支払不能に陥った債務者の権利ではありません。そのような制度により借金から解放されるのは誠実な債務者に対する国の与える恩典であるというのが国の考えです。経済行為の失敗は失敗ですが、不誠実な債務者までこの制度が救済するというわけではないのです。
このことは、とても重要なことです。
《・・・千葉の団地にお住まいの主婦で、ココ山岡の宝石販売の子ネズミをしていて自己破産状態に陥った方がいました。その方は自分で自己破産手続きをしたいとおっしゃるので、当方では申立書は裁判所にあるからと言ってその用紙を用意するように指示しました。何度か書き方や裁判所書記官との対応の仕方を助言すると、あとは自分で免責にまで至りました。慣れれば裁判所の手続きも難しくはないのです。地方の方からの相談ではこのようにご指導することが多い。もっともこの方は一定割合の積み立てを裁判官から求められましたが、小遣い稼ぎのために借入金を仕入れ資金として詐欺商法の片棒を担ぎ儲けていたいた時もあるのですから仕方ありませんね。
各地方裁判所が作成している自己破産の定型文書は、破産法に基づいてその要件を満たすかどうかをチェックするものになっています。本来なら「申し立ての趣旨 破産宣告の決定を求める」「申し立ての原因 申立人は何某の主婦であるが・・」と破産原因を書いて行くものなのですが、それを簡潔に書きやすいものとし、同時にチェックリストもかねているのです。専門家に書いてもらうのでなく、本当に自分で努力して手続きをする人に対しては、裁判所もそれなりに対応してくれますが、その時の心構えとして重要なのは正直に誠実に書き、裁判官の尋問にも答えることなのです。
しかし、明白に免責が不許可となるような事実の存在が伺われるような場合には、裁判所から自己破産の申し立てを取り下げるように勧められたり、管財人を付けるように言われたりすることもあります。このような場合には管財人と弁護士の費用を用意するか、任意債務整理をするかしかないのですが、自己破産の申し立てをしようとするくらいですから当然にそのような手続きの費用はありません。この場合には、昔は「開き直って夜逃げをする」しかありませんでしたが、今では法テラスの援助で、安く定められて費用を長期分割で支払うことが出来るようになりました。クーラーや地方では必需品の車も自由財産として保持できる場合が多いです。
でもそこいらにあるものをもって行けやと堂々「開き直る」豪傑もいます。消極的な夜逃げよりこちらの方がお勧めでしょう。日本は、中国や北朝鮮と違って近代国家ですから、借金が返せないからといって刑務所にぶちこまれたり、奴隷として借金のかたに売り飛ばされるようなことはないのです。なおこの場合、日付入りカメラ、小型テープレコーダーは万一の時のために必ず用意しておきましょう。取立ては、コストの観点から業者のほうがあきらめが良いのですが、個人の場合には厳しいものがあります。その個人もなけなしのお金を無理して貸した場合が多いので、その回収に必死となるのは当然です。それで張り紙をはったり、家にあがりこんできたり、俺の友達のヤーサンをよこすなんて脅迫をすることもあります。このような場合、家宅侵入罪や脅迫罪等刑事事件にもなりますが、民事上の不法行為ともなります。損害賠償金と借金を相殺するなんてこともあるかも。そのような窮鼠が猫をかむ場合にはどうしても不可欠なのが証拠です。証拠、証明があれば何とかなります。・・・・
この場合は、結局、5年の消滅時効の援用によって法律的には免責されることになります。