2 日司連と当事務所の手続きとの比較

2  日司連と当事務所の手続きとの比較

第2 日司連と当事務所の手続きとの比較

日本司法書士連合会の
「司法書士が行う債務整理事件処理の手順」
は、司法書士の債務整理手続きについて、以下のように会員に指示しています。

① アポイントメント
② 相談

その内容について日司連は「第5 2 面談においては、負債の状況、資産及び収入の状況並びに生活の状況等の現状を具体的に聴き取り、依頼者の置かれた状況を十分に把握したうえで、債務整理事件処理及び生活再建の見通しを説明するものとする。」「債務整理事件の受任に際しては、依頼者の生活状況を包括的に聴き取り、個々の債権債務関係について取引履歴(原告 注 この段階では貸金業法上の取引履歴を業者からまだ取得していない)や預金通帳などを確認し、整合しない部分を質していくことも必要である( 注 この時点でカードローンの債務者に取引内容を質したとして、一体、どのような情報が得られるのであろうか、疑問である)。また、債権調査などを経て具体的な方針や手続きについて複数回打ち合わせをし、依頼者の心情を汲み取りながら生活全般について後見的な役割を果たすなど、依頼者と濃密な信頼関係を構築する必要もある。( 注 業者より貸金業法上の取引履歴を取り寄せて各債務について正しい残高を確定しないままにそのような調査、事情聴取をして、適切な債務整理手段の選択ができるのであろうか?)」


③ 委任契約の締結

②の念入りな相談後に、依頼者と資格者との委任契約の締結となるのですが、この締結後に、受任者である資格者は消費者金融業者に、委任状の写しと、その代理権限に基づく取引履歴の送付請求書を送り、その取引履歴を業者から受け取ります。そしてその取引履歴に基づき利息の再計算をし、初めて、資格者は、各債務の客観的な残高をほぼ知る事が出来るようになるのです。
一方、業者は、この委任状と情報の開示請求を受けつける一方、同時に事故扱い案件として処理し、貸金業法に基づき「指定信用情報機関」にその旨の届け出をし、会員業者にもその情報が公開される(ブラックとなる)ことになります。

④ 債務整理方針の決定

受任した、弁護士、司法書士には、業者から取引履歴が到着し、各債務の正しい残高が明らかとなります。この段階で、改めて、その計算結果をもとに、再度、債務整理方針を決定することになります。すでにこの段階では、業者においては事故案件となり取引停止となっています

⑤ 中間報告 業者との交渉過程を報告する。


⑥ 終了報告
⑦ 終了後の相談

以上のとおり、日本司法書士会連合会の債務処理指針は、①から⑦となっていますが、

城南司法書士事務所の手続は 

①のアポイントメントから始まり
②では、消費者金融業者からの各債務につき取引履歴を取り寄せ、利息制限法に引きなおして再計算します。

③では、その結果を債務者の方に報告し、その結果を見ながら訴訟代理(和解含む)とするか、本人訴訟をするか、計算結果の処理方法を相談します。法律上の論点、争点については、すべて裁判所の弁論の過程で、裁判官を前にして、主張、立証し、明らかにされて行くことになります。

以上を経て、裁判外又は裁判所においての和解又は判決で、事件は終了します。

 

日本司法書士会連合会の公式の会員向け指導要領に比べ、当事務所の債務処理は、きわめてシンプルなものであり、債務者の手続負担も軽いはずです。

日司連方式と当事務所との手続き上の大きな違いは、当事務所の依頼人が事故者扱いとされないこと。債務者本人が手続きの主役であること、この二つにありますが、この違いは決定的なものに思えます。

貸金業法改正時の重要な改正部分であった貸金業法19条2の債務者の情報受領権の意義について、日司連がどう理解しているのかわかりませんが、それを無視したまま令和の今日に至っています。

 

当事務所の手続きにおいては、そもそも債務処理の委任を受ける前に、債務者の法律上の権利に基づいて債務者の取引に関する情報を取り寄せ、利息制限法に引きなおした正確な残高を事前に確認し、債務者にその結果を通知するのですから、債務者にとって不利益なことは一切ありません。

その事前に確認した正確な残高をもとに、債務処理方針の選択を、依頼人の事情に基づいて、依頼人自身が自由に選択出来るというものです。それは債務者にとってとても重要なことではないですか。(次ページ 参考手続比較図)

プライバシーを司法書士資格者という他人にさらけ出さなくても、自己の設計した生活プランに基づいて借金整理をすればよいということになります(さきにも紹介しましたが、日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針の補足説明」3ページ下段には、司法書士は、「債務整理の受任に際しては、依頼者の生活状況を包括的に聞き取り、個々の債権債務関係について取引履歴や預金通帳などを確認し、整合しない部分を質していくことも必要である。また、・・・依頼者の心情を汲み取りながら生活全般について後見的な役割を果たすなど、依頼者と濃密な信頼関係を構築する必要もある」としています。

しかし、その指示には、国民消費者のプライバシーへの配慮や、財産権についての個人の選択権や自由への尊重という原理に対する配慮、基本的人権に対する配慮が全く欠けています。そこには、司法書士の国民の権利に対する上から目線と押し付けがましい家父長的倫理観が透けて見えるではありませんか。これでは国民の激烈な反感を買うことになることは間違いないと思います。

依頼人の方の中には、とりあえず取引の長い債務、一社だけの調査計算をお願いするという方もいらっしゃいます。その場合に、事務所はその一社だけについてでも「残高調査再計算業務」は受け付けますが、その結果が出てから、すでに弁済済みの債務について追加調査を依頼されることも良くあります。
当事務所においては、債務者の返済計画に応じ、同時的にでも、期間をあけてでも、選択的にでも、借金整理を実行して行くことが出来るのです。その間、訴訟が入れば手続きが1年以上にわたることも少なくありませんが、当事務所は、信用情報機関に登録されないように、業者への債務不履行となることを避けつつ弾力的に回収と弁済をはかって行くので、時間は多少かかっても損害はありませんし、プライバシーも守られ、突然ETCカードが使えなくなったというような事も起こりません。

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