3 結果報告後の対応
第3 結果報告後の対応
「残高調査再計算業務」の結果、正確な残高が判明すると、依頼人の方にその結果を報告します。
その後、債務をどう処理するのかしないのか、その結果に応じて、その選択手段につき司法書士が相談に応じます。その結果、不当利得返還請求権が生じていれば、不当利得返還の請求手続きを、その手続き自体を依頼人が、当事務所に委任するかどうかについても、どの債務について、当事務所にお任せいただけるかどうかも含め相談に応じています。
その結果、依頼人から、債務の整理、不当利得の返還請求、訴訟又は本人訴訟を依頼されれば、その段階で、初めて債務整理処理の方針を依頼人と共に決定するのです。
不当利得返還請求事件であれば、140万円超の請求であれば、本人訴訟であることにつき説明し、書面作成援助と本人出廷について、本人が選択し、その同意を得られれば、訴状の内容を本人に確認後、直ちに管轄地裁に向け、訴状及び証拠を送付、申し立てをします。
140万以下の請求であれば訴訟代理人として受任し、その後に、消費者金融業者に、書類作成又は代理を受任した旨、通知します。(参考次ページ 本人訴訟手続き事務分配図 法廷配置図)
残高確認の段階では、大半は不当利得返還請求事件となり、その回収した返還金を、必要な範囲で、他の残債務に弁済充当することになりますが、その結果として、あったとしても総額としての債務残高は相当に小さくなり、しかも現行では金利はどこの業者も利息制限法に従って安くなったので、債務者は、利息制限法に減額の上、その残金を、通常金利での支払いで約定通りに返済し、その業者と、今まで通り、継続してカード取引をすることも良くあることです。
加えて言えば、当事務所が、残高無料確認サービスと債務処理方針の決定の相談を開始して以来、依頼人の債務が、事故案件になったり信用情報機関に登録されるようになったりしたことは、改正貸金業法施行後9年に至る今日まで、ほとんどありません。
複数債務の債務処理については、依頼をうければ、各担当補助者からの報告及び資料を受けて、司法書士が、まず(1)不当利得金を返還請求できるもの、(2)約定残額を減額できるもの、(3) 法定利息による取引であるもの、(4)過払い請求権が時効消滅しているもの、の4種に分けます。
そして基本的には、調査後判明した、まず確定した不当利得金返還請求権を実行し、回収をはかります。その回収をしてから、それを返済原資として、利息制限法に引きなおしても残債務が残る債務については、その返済に充当し、返済負担を減じるか、全額弁済をします。個々の債務についての着手のタイミングは、依頼人の方の返済の都合を見ながら、それぞれの債務につき、過払い金を請求、回収し、減額請求し、弁済もして行くのです。
しかし、それでも、自己の収入では、返済が困難であるとの見通しとなった時、あるいは判明したときには、それは、自己破産、個人民事再生手続きを選択せざるを得なくなったことを意味します。その場合に、初めて、自己破産、個人民事再生の手続きを検討することになります。
当事務所で実行している事務は、主に司法書士法3条に規定されている認定司法書士資格による訴訟を含めた140万円以内の不当利得返還請求事件の代理、140万円超の事件についての不当利得返還請求事件の代書の二種類であり、通常民事の不当利得返還請求事務を専門に行っています。
従って、基本的には、債務不履行を伴う裁判外での債務整理事務、いわゆる任意整理、裁判外での分割弁済等は行っていません。数は多くありませんが、分割弁済協定についても特定調停など裁判所で行います。
140万円以内の不当利得返還請求事件の訴訟代理の場合には、和解に代わる17条決定をとるなど出来るだけ公開の法廷での手続きによるようにしています。業者と資格者の密約を防ぐためです。
債務整理(業界用語で法律用語ではない)については、東京司法書士会が以下の様に定義しています。
東京司法書士会は「東京司法書士会多重債務処理事件に関する規範規則 第2条 定義」において「多重債務処理事件」(以下「事件」という。)とは、会員が、金融業者に対して多重に債務を負担する者(以下「多重債務者」という。)から受任する任意整理事件、破算申立事件、民事再生申立事件、特定調停申立事件、これらに類する事件をいう」と定義しています。「これらに類する事件」とは、任意整理事件以下の事件が、いずれも債務不履行を手段とするものであるから、そのような分割和解、支払い猶予等々、このような事件を意味するのでしょう。
これに対し、いわゆる過払金返還請求事件、すなわち不当利得返還請求事件とは債務者の法的権利の主張請求であって、上記定義のような債務不履行を前提とする債務整理事件とは根本的に異なるものなのです。
又、原告が実行している、「取引履歴の取り寄せという事実行為や利息制限法による再計算業務」などは、本来企業やNPO組織の会計事務担当者が行っても何ら不思議もない、社会的に正当な業務であり、すでに述べた様に、刑罰法規である弁護士法72条に違反することにすらならないものであり、そのことは金融庁のパブリックコメントの回答でも明らかにされています。
日本司法書士会連合会への提言
当事務所の方針と、日司連、司法書士会の債務処理方針とのどちらが合理的であり、国民にとって利益であり、適法であり、正義であるのか、 これを判定するのは、結局、利用者国民である。全国の司法書士を指導して来た日本司法書士会連合会は、国民にたいし、これまでの誤った方針につき釈明する必要があるのではないか。誤解では済まない。何故なら、その誤った方針により、ならなくても良いのにブラックになって信用取引をストップされたり、されていたり、損害を被った人、依頼人に相談もなく、履歴や計算書を見せずに低額和解した司法書士、報酬不明朗等々のトラブルは残高の事前確認とその依頼人への明示をしない日司連方式にも原因があったのではないか。
つまり改正貸金業法19条2に基づき、事前に残債権につき確認した上で、司法書士が、適切な債務処理を受任するのが良いか、債務者からの聞き取りと預金通帳などを調査しただけで、司法書士個人が依頼人の残債務の存否を判断し、その結果、司法書士が指定信用情報機関に事故情報として登録されることを債務者に覚悟させたうえで債務処理をした方が好ましいのかどうか、 日本司法書士連合会は司法書士の指導団体として、全国の司法書士に向けて、その処理方針についての判断と理由を明らかに示さなくてはならない。
さて、終わりに、強調しておきたいことは、弁護士会にしても、司法書士会にしても、改正貸金業法が施行されてから10年を経ようとしているのに、何故、これまで、改正貸金業法で与えられた債務者の情報受領権、19条2の権利の行使(債務者の唯一と言って良い証拠資料の収集権行使の援助)について、この権利の行使を国民に勧め、かつその援助をして来なかったのだろうか。謎である、全く不可解なのである。
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