1 城南司法書士の事務手続きの過程

1 城南司法書士事務所のサービスとその内容

詳細解説
不当利得返還請求手続き

城南司法書士事務所の事務手続きの過程

第1 城南司法書士事務所のサービスとその内容

 

城南司法書士事務所(代表 勝瑞認定司法書士)は、平成20年、平成18年の最高裁判決を受けて、改正貸金業法の19条の2で規定された借主、債務者の消費者金融業者への情報開示請求権を活用し、債務整理にともなうリスク(業者にいきなり事故あつかいとされること)を避けた上で、債務者の返済計画に応じて、同時的にでも、期間をあけてでも、選択的にでも、債務の整理、過払金の返還請求が、安全、安心に出来る方法を採用し、そのサービスの提供を、最もそのサービスを求める人達、すなわち、「一体、いくら、現在、正しい借金の残高があるのか?」、その答えを切実に必要としている人達である債務者が多く集まる場所、消費者金融業者が全国に張り巡らした自動貸付け返済機、ATMで取引している債務者の集まるATM周辺において、貸金業法19条2の債務者の権利の存在を宣伝し、債務処理対策前の自己情報の事前残高確認サービスの提供をご案内してまいりました。その提供するサービスの内容について、ご説明します。

 

⑴ まず当事務所の担当職員が、債務者の方から債務残高確認の依頼を、過払い金の存否を知りたいという方からの依頼を受けます。

そのような場合、依頼者の方には、改正貸金業法19条2の権利を行使して、現在までの取引状況、借入金残高について調査をして頂く、つまり城南司法書士事務所が依頼を受けて、依頼者、債務者の方の権利を代行して、金融業者から取引履歴と計算書を取り寄せ、その計算書に基づき利息制限法による再計算を実行し、その結果を依頼人の方に御報告します。

ここまでが第1段階で依頼人の方に提供する当事務所のサービスで、これを事務所では「残高調査再計算業務」と称しています。

この残高調査、再計算業務は依頼人の方の権利を行使するだけの事務作業ですから信用情報機関に事故情報として登録されることはありません。信用情報機関は改正貸金業法により設立された、国の指定監督機関でもあり、その届出要件は法によって定められていますから、依頼人の方に不利益となるようなことはありません。

もし弁護士や司法書士に「債務整理」を「委任」していれば、資格者からの業者へのその受任の通知で、貸金業法21条9により、取引が停止され信用情報にも登録されることになります(資格者の介入通知による業者の信用情報機関への事故情報の登録は貸金業法上の義務であり、業者が登録しなければ行政処分の対象となる)。

⑵ 日本司法書士会連合会が会員に指示する手続き

さて、(1)で示した、当事務所の手続に対して、日本司法書士会が全国の司法書士に指示している手続きは以下のようなものです


平成22年6月16日、日本司法書士会連合会の全国司法書士会会長あての文書では、「司法書士が行う債務整理事件処理の手順」として①アポイントメント→ ②相談→ ③委任契約の締結→ ④債務整理方針の決定→ ⑤中間報告→ ⑥終了報告→ ⑦ 終了後の相談となっています。


この手続き指針では「債権者に対する調査を行い、債務額を確認し、家計収支をもとに具体的な債務整理の方針を決める」のは、④の(③委任契約締結後の)債務整理方針の決定の段階になっています。

通常、上記③の委任契約の締結後に、司法書士は消費者金融業者に、前記③で締結した委任契約により受けた委任状の写しとともに、取引履歴送付依頼の請求書を業者に送り、送られてきた計算書をもとに再計算して、債務額を確定し、その結果、はじめて正確な依頼人の債務の状態が分かり、それに基づき債務整理方針が立てられることになります。

しかし消費者金融業者の方では、委任状写しと履歴公開の請求を受けると同時に、介入通知ありと確認、債務者への請求を停止すると同時に取り引きを停止し、「事故情報」として社内処理し、その後、改正貸金業法41条の35-1 施行規則30-13-2-2 に基づき信用情報機関に届け出ることになります。その結果、信用事故情報が他の信用機関に公開されることになります。

しかし、取引履歴が業者から届いていない段階では、司法書士には、債務の存否も、その正確な額も過払金の存否も全く分かっていないのです。それにも関わらず、依頼人との取引は事故情報扱いとなってしまいます。業者からの債務者への請求が法律により止められる(貸金業法21条9)からです。

従って上記④の、司法書士が債務整理方針を決定する段階では、すでに全カード会社からの借入れも他のローン会社からの新規借り入れもストップしている状態になっています。ただ債権者からの催告がないだけなのです。結局支払いが停止するから自動的に債務不履行となるわけです。