7 改正「新貸金業法」施行から10年後
7 改正「新貸金業法」施行から10年後
平成22年、2010年6月19日、改正貸金業法が完全施行となりました。
その改正の結果、サラ金の利息は20%以下となり、違反すると刑罰が科されることになりました。改正直後には、貸金業法19条2で取引履歴の開示が貸金業者に義務ずけられたために、それまで難しかった貸金業者からの資格者の債務者の取引履歴の取り寄せが容易になり、その結果、弁護士、司法書士業界に、債務整理、過払い金の返還請求ブームが起こりました。
サラ金のテレビ広告「チワワのクーちゃん」に代わって、弁護士、司法書士の「過払金5分で診断」がテレビCMの花となりました。しかしこの資格者過払い金ブームもわずか数年で去り、債務整理ブームは、資格者の「成年後見ブーム」にとって代わりました。
それにしても、利息制限法の改正、改正「貸金業法」の施行の効果は大きかった。今では、あのにぎやかだった、商工ローン、日掛け金融、電話金融、マルフク、タケフジなど消費者金融業者もすっかり大手に統合淘汰され、業者は減少し、当然に、多重債務現象も消え去り、自己破産の声もあまり聞かなくなりました。この不況時代にもかかわらず、消費者信用の世界は、今のところ落ち着いているのです。
ですが、平成10年代の狂乱の消費者金融時代の後始末はまだ終わっていません。それどころか、違法超高金利サラ金の被害者は、今、そこにも、サラ金のATMあるところ、どこの都市、地方にもいて、未だに、払わなくても良いのに、返済の都度、ATMから発行される業者の領収書に記載された金額を信じ、その約定残額を、返済し続けているのです。
そのような人たちが大勢います。何故、こんなことになっているのでしょうか。