5分では絶対分からない  過払広告大氾濫

5分では絶対分からない 過払広告大氾濫

 

    不当なメデイア広告の氾濫

 メデイアには、違法不当と思われる、虚偽宣伝を疑われるような資格者の広告が氾濫しています。「5分で分かる過払金」のテレビCMやインターネットの検索エンジンの広告は、誰にでもお馴染みになった広告です。しかし、過払金の存否は、消費者金融業者からあなたの全取引の履歴を取り寄せて、旧利息制限法の規定に引き直して再計算しなければ絶対に分からないのです。

そのような消費者金融からの違法金利による過払金の返還請求で、100万円も200万円も戻ってくるという宣伝により、もしかしたらと、無料消費者法律相談等や、弁護士、司法書士に過払い金の存否につき聞いてみたり、ネット広告で法律事務所に問い合わせる人たちも多い。

 

しかし、過払い金返還を目的に債務整理を弁護士や司法書士に頼めば、つまり委任すれば、業者からの請求は止まるが、その瞬間に債務不履行となって、指定信用情報機関に通知されます。その結果、その後の借入が他の業者からも含め出来なくなり、住宅ローンは7年間は組めなくなってしまいます(長期ローンで審査は特に厳格) 

 

そのために、過払金の返還を求める消費者金融の利用者が、資格者の委任状に印鑑をいよいよ押す直前には、この信用リスク(指定信用情報機関への通知登録、つまりブラックリストに掲載される)が生じるかもしれないことについて、弁護士、司法書士(資格者)は、そのことを、業界の規定もあり、必ず説明することにはなってはいます。

 

消費者は、そのリスクを考えるために、過払金の返還だけを求めて債務整理を専門家に依頼する人は実際は少ない。やはり、月々の返済に困ったあげくに法律事務所に電話するというのが普通です。

 

ところが、返済条件を緩和してもらうつもりで、ブラックになることは覚悟の上、債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、意外にも従来の債務が消えた上、過払い金が戻って来るなどという事もあります。しかしその過払金回収をあてこんで、資格者(弁護士 司法書士)に頼んで債務整理をすると、ブラックになったうえに、残債務につき一括払いを請求されるなどということにもなりかねません。

 

それで、消費者金融、カードローンの利用者は、そのブラック(業者の事故情報登録と同業者への公開)になることをおそれて、つまり、金融取引市場からの排除を恐れるがために(住宅ローンが組めなくなる、債務不履行者の烙印が残る)貸金業法が改正されてから10年にもなるのに、いまだに払わなくても良い、利息制限法違反の過払金(超過利息)を、100ヶ月200ヶ月と業者に払い続けている。そのような債務者が、未だに全国いたるところに存在しているのです。

 

 

あれだけ資格者達が熱心に過払金返還請求の宣伝をしているのに、その大量宣伝を無視して、未だに払わなくても良い貴重な現金を毎月1万円、2万円と、貸金業者のATMに支払い続けている人達がいます。それはなぜなのでしょうか。

 

資格者達が、テレビやラジオ、ネットで必死に宣伝し、ネットでは判例交え詳細に過払金請求権の内容を解説しているのに、何故、過払い状態になっている消費者金融利用者のもとにその声が届かないのでしょうか。その宣伝が刺さらなくなった(信用を失いたくない人、プライドを失いたくない債務者は、信用を失わないためだけに、少額の返済なら支払ってゴタゴタしたくないと考えている人が多いために、メデイアの宣伝広告などはほとんど無視する)。その結果、全国には、過払金返還請求権を有する消費者金融の利用者がいまだに何十万人といるのです。そのことを知っているのは、巨大な債務者データシステムを有する消費者金融業者だけです。

 

消費者金融の利用者が、業者のATMに行き借金を返済すれば、その返済の都度、領収書が発行されて来る

 

そこに記載されている残高の数字と次回支払額を見て、利用者は、返済をすることになります。

 

しかし、そこに記載されている金額が一体、適法なものであるのか、不適法なものであるのか、素人には当然わかりません。

 

そのため、消費者金融の利用者が、その領収明細書を見て、そこに3~40万円の残高があり、返済額も1万円前後であったとすれば、その返済を続けて行くことになります。

それがむしろ自然です。しかし、そのことこそが、過払い状態になっている消費者金融利用者の、何時までも返済をし続ける原因の一つともなっているのです。

実はその領収書の記載は法定されていて、弁済時の債務残高や次回支払日、次回支払額の記載は当初の約定(初めに契約した時の定め)の金利で記載されてされているので2010年(平成18年)以前の契約であれば実はほとんど過払いになっています。

そのことは、弁済後発給される領収書を見れば「基本契約の締結日」が貸金業法18条1項2号で定められていますから、そこに記載された契約年月日をみれば、過払になっているかどうかは大体見当がつくのです。

基本契約の締結日

 

ATMから排出されてくるレシートについては福岡高等裁判所平成22年12月24日判決(平成22年(ネ)第160号)があります。判決は、このレシートについて以下のように判示しています。

「これらの書面にある今回残高や利息は、いずれもそれまでの一連の取引にみなし弁済の適用があることを前提に計算した結果の金額が記載されたものである。しかしながら、(弁済に43条1項の適用が認められないのであるから)乙4号証(ATMのカード利用明細書)に記載されている各明細書の今回残高や利息は真実の充当関係を記載したものとはいえない。

そして貸金業法において18条書面の交付が要求されるのは、債務者において自己の弁済した金員が利息にいくら充当され、残元金がいくらになったかをきちんと把握できるようにするためであるから、みなし弁済が認められないのにこれが認められたとして充当計算をし、真実と異なる充当関係を記載した書面を受け取り証書としても、これをもって18条書面の交付があったとはいえない」としています。

現在でも、ATMから排出されてくるレシートについて、判決はこのように述べているのです。

 

一方、実は業者レシートの指示に基づき支払ったその債務が、逆に債権となっている、100万円、200万円の不当利得返還請求権となっている、そのような場合も少なくありません。現在返済を続けている債務が、貸金業法が改正となった平成20年、それ以前に、カード払い契約をしたものによるものであれば、過払いとなっているか、すでに返済の必要が無くなっているか、その可能性が高くなります。 先に述べた様に、それも領収書の「基本契約締結日」を見ればすぐにわかります。

 

実は、TVやインターネット広告で、弁護士や司法書士が5分で診断と言っているのは、借り入れが平成20年より前かどうかを債務者に聞きとろうとして言っているだけのことです。しかし、実際はそれほど簡単に分かるものではありません。債務者にとって、現在の債務が過払いか過払ではないのか、それを司法書士、弁護士に依頼して調べるについても、その依頼の仕方によっては、そのリスク(信用情報リスク)はとても大きい。(実は先に述べた様に、皆さんご自身で弁済の際に確認できることなのです。)

 

まさに、そのリスクを避けようとするからこそ(債務処理手続きを債務者がためらって二の足を踏む、そこにこそ最大の原因がある)、債務者は、過払金を払い続け、真面目な人ほど、その過払金の請求額は積み上がり、ついには800万円、1000万円ということにさえなるのです。請求額800万円、1000万円の人も、業者が弁済のたびに発行する領収書の残高が、138万円とか216万円になっていれば、毎月、4万5千円とか6万5千円とかを無理して払い続けて行くことになります(自営業者の方に多い。日々の資金繰りのための、資金の無担保調達先が失われるのを恐れるから)。業者のATMから出てくる領収書に示されている、その約定の残高が、利息制限法に引きなおして計算すれば、実は0だったなどとは誰も普通には思いません。分かっていれば払いません。

 

良心的な弁護士や、司法書士であれば、「まず業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて再計算し、正しい債務の残高を確定する」「それから債務整理の方針を決めましょう」と言うはずなのですが、そのようにする弁護士や司法書士はほとんどいません(少なくとも委任状を受け取ってから、同時または事後に取引履歴を業者に請求をする)。残高だけを調べて、資格者がその再計算結果を依頼人に伝えれば、その結果、依頼人が業者と直接に交渉されても困るし、他の資格者にその案件を持っていかれても困る。それでは収益が低下するなどという損得勘定もあるのだと思います。しかし、もっと驚くべきことには、多数の弁護士、司法書士が、債務者に「自己の取引情報を債権者から受領する権利」が改正貸金業法の19条の2で与えられていることを知らないか、その活用の仕方をしらないということなのです。

 

司法書士の場合は、日本司法書司会連合会の誤った債務整理処理方針の結果、

消費者金融利用者が、債務整理の結果、過払い金返還請求権行使の機会を失ったり、返還請求権が時効消滅したり、登録されなくても済んだのに、指定信用情報機関に登録され、いわゆるブラックとなり、カード取引が出来なくなったり、ETCカードが使えなくなったりするような損害が当たり前のように生じています。

 

貸金業法改正から10年、このような弁護士や司法書士の、いわゆる資格者の誤った債務整理処理方針、過払い金返還請求権の代理行使によって、どれほどの国民が損害を受けたか計り知れませんし、又、今も損害を与え、その損害を被り続けている人が、全国にどれほどいるのか想像もつかないほどです

 

過払金があるのかないのか、実際の債務の残高はいくらなのか、債務整理をするのかどうか、それを債務者が考えた時には、まずは、「業者からの取引履歴の取り寄せと利息制限法による再計算で正しい残高を利用者が知ること、確認する事」それが「債務処理方針選択の大前提」なのです

 

 10年前、平成22年、2010年6月19日、改正貸金業法が完全施行となりました。

 

その改正の結果、サラ金の利息は20%以下となり、違反すると刑罰が科せられることになりました改正直後に、貸金業法19条2で取引履歴の開示が貸金業者に義務づけられたため、それまで難しかった貸金業者からの債務者の取引履歴の取り寄せが資格者にとっては容易になり、その結果、弁護士、司法書士業界に、債務整理、過払い金の返還請求ブームが起こったのでした。それまでは、業者から取引履歴を取り寄せるのがどれだけ難しかったことか、何度、文書提出命令の申し立てを裁判所にしたか分かりません。それがある日から一斉に業者から、介入通知と同時の請求で取引履歴が送られてくるようになりました。

 

サラ金のテレビ広告「チワワのクーちゃん」に代わって、弁護士、司法書士の「過払金5分で診断」がテレビCMの花となりましたが、この資格者過払い金ブームも結局わずか数年(平成23年ごろがピーク)で去り、債務整理ブームは、いつのまにか資格者の「成年後見ブーム」にとって代わりました。それまで無縁であった法律実務家が、高齢者福祉の分野に顔を突っ込み、その結果、弁護士、司法書士による判断能力減退老人の貴重な財産の横領事件が頻発するなどの事故が多発するようなことになりました。その結果、法改正が、今、急がれています。

 

それにしても、利息制限法の改正、改正「貸金業法」の施行の効果は大きかったです。今では、あのにぎやかだった、商工ローン、日掛け金融、電話金融、マルフク、タケフジなど消費者金融業者もすっかり淘汰され、業者は減少し、当然、多重債務現象も消え去り、自己破産の声もしばらく聞かなくなりました。この不況時代にもかかわらず、消費者信用の世界は、今のところすっかり落ち着いて本来の姿となり、消費者の一時的資金需要に対して十分応えるものとなっています。

 

しかし、平成10年代の狂乱の消費者金融時代の後始末はまだ終わっていないのです。それどころか、違法超高金利サラ金の被害者は、今、そこにも、サラ金のATMのあるところ、どこの都市、地方にもいて、未だに、払わなくても良いのに、返済の都度、ATMから発行される業者の領収書に記載された金額を信じて、その約定残額を、返済し続けています。そのような人たちが大勢いるのです。何故、こんなことになっているのでしょうか。

 

    当事務所の

  「取引履歴取り寄せ、残高再計算サービス」の広告 

 

   消費者金融業者ATM付近での広告宣伝が

         何故必要だったのか

 

当事務所では、払わずに良いのに未だに返済し続けるカードローンの債務者の方達の救済のため、貸金業法19条2の債務者の情報受領権が規定されて以来その権利行使を勧めるために、簡単な「貸金業法19条2の権利に基づく取引履歴の取り寄せ、債務残高再計算サービス」の案内チラシを配布して、債務処理前段の事務を代行するという広告を行って来ました。

 

業者ATM付近での当事務所補助者による簡単なチラシを配布してする広告勧誘が一体何故必要だったのでしょう。

 

それは、司法書士ですら知らなかった改正貸金業法19条2項に規定されている債務者の情報受領権の内容とその行使方法、その行使が債務者にとっては唯一と言って良いほどの証拠収集の機会であること、しかも安全であること何か業者とトラブルがあっても金融庁をとおしてそれを直ちに業者に是正させることなどについてカードローン等消費者金融の利用者の方たちに説明することが不可欠だったからなのです。それはテレビCMでも検索エンジン広告でも不可能です。

 

この宣伝は、単なる物品の販売ではないし、改正貸金業法19条の2の権利についての消費者金融利用者への啓蒙という意義もあったように思います。従って、この権利行使の促進、債務者の証拠収集の手段でもあるこの情報受領権の行使については、何故か、日司連はじめ各単位会も、全く一般司法書士に説明もしていないし、司法書士のテレビCMでも全く宣伝されていません。そのような状況であれば、なおさら、業者ATMの利用者に近いところにおもむき、当事務所が、簡単な説明チラシをもって、直接、利用者方たちに、改正貸金業法19条の2の趣旨などを説明することが不可欠だったのでした。

 

                 業者の取引履歴と計算書一部

 

                事務所再計算表の一部