1 いまから過払い金を取り戻す!!
① 返済はすでに終わっているかも
まず貴方の正しい現在残高を知ろう!
リボ払いのカードローン契約では、何時借りても、指定の日に指定の金額を返済すれば、契約は自動更新され取引が終了することはありません。
貸出限度枠内なら審査もなく無担保でいつでも借りられるし、又、一定額を指定の日に弁済すれば良いので便利に利用されて消費生活の資金繰りに役に立っています。
しかしカードローン契約には、弁済の期限と言うものはありませんから、約定(契約の定め)の残債務の全額を弁済した時、その時が、取引が終了した時と思われる方が多いと思いますが、誤りです。
単なる全額弁済では取引は終わりません。弁済と同時に、取り引きを終了させることを、貸金業者に告知し、カードも返さなければ契約は継続しているものとして扱われ、2~3年後に借り入れを再開することも可能です。
ですから利用者は、事実上、カードローンはもうやめようと思って完済し、返済をしなくなった時の、最後の支払日が、最後の返済の終わった時と当然に考えます。
つまり、真の返済完了日は、利息制限法に引きなおして計算した結果、初めて判明するので、真の返済完了日を利用者は、ATMから出て来たレシートを見るだけでは、知る事が出来ません。(ただし、領収証には「初回契約締結日」が記載されています。これはとても重要で、そこに記載されている日時が、2010年以前の契約日となっていれば過払いの可能性がほぼ確実、もう返しに来なくても良くなり、場合によれば過払金が戻ってくるかも知れません。
取り寄せたあなたの取引履歴を、利息制限法に引きなおし計算した結果、判明する真の返済完了日以降に、支払いをすれば、それは過払い金となって次の借入金に充当されます。
真の返済完了日がそうであるにも関わらず、その日に弁済して受け取ったATMの業者の領収書に記載されている残高は、業者が約定(最初の契約で決めた定め)金利に基づいて計算したものですから、当然に40万円とか60万円とか残金が残っています。
それを見て、利用者の皆さんは、真の弁済の完了日には気付かずに、しなくても良い返済を続けて行くことになるというわけです。
その後も、利用者は借りたり返したりを繰り返して行きますから、普通は、返すごとに、借り入れ金に過払い金が充当され、元本0になって以降は、返済の都度、過払い金が積みあがって行きます。しかし、業者の領収書には約定残が記載されているので利用者には、過払い金の存在は全く分かりません。
貸し金業者から取引の履歴を取り寄せて、利息制限法に引きなおして再計算しなければ、一体いつ弁済が終了していたのかが分からないのです。
しかし、新貸金業法では、債務者が、業者から、この取引の履歴書を取り寄せることが出来るようになりました。その結果、それに基づいて、カードローン利用者自身が、利息制限法に引きなおして計算できるようになり、現在の正しい残高を知る事が出来るようになったのです。
この履歴の取り寄せと再計算は、利用者自身も当然に出来ますし、又、一般の人に代理を頼んですることも出来ます(金融庁パブリックコメントへの回答)。
この取引履歴の取り寄せと再計算の代理は、弁護士や司法書士でなくても出来ます(弁護士や司法書士の独占業務ではありません)。その利用者からの要請を業者が拒むと、登録取り消し、罰金百万円が課されることになっています。
平成10年頃、今から20年前ごろから取引を継続している人達は、全国にたくさんいます。今では、金利も安くなったのでカード利用が負担にならなくなりましたし、キャッシュレス時代に、カードキャッシングは、実際便利で生活に不可欠なものとなっています。
そして、その取引が長ければ長いほど、業者コンピュータの上に記録された詳細なご自分の取引履歴を取り寄せて、実際の取引過程とその結果を確かめる、改めて現在の取引を見直し、正しい残高を知る事が重要なのです。
② 過払いとなっているかの目安
貸し金業法が、平成18年(2006年)改正され、平成19年施行となりました。
この改正以後、利息制限法が厳しく適用されることになり、完全施行の平成22年(2010年)以降は、貸金業者の約定金利も利息制限法以下となりました。
ですから、平成20年(2008年)頃(秋葉原通り魔事件、北京オリンピック、福田総理辞任、リーマンショック、オバマ大統領当選、年越し派遣村開設)、の前に契約したカードローン契約による取引においては、一応、過払いとなっている可能性があるということです。
しかし、必ず過払いとなっているというわけではなく、例えば、いったん過払い状態になっても、その後の借入の事情によってはその過払い金は消えてしまって残債務が残ってしまうときもありますし、平成8年から平成10年まで取引し完済し、平成15年から取引を再開したところ裁判所から取引の連続を認められなくて、平成8年から10年までの過払い金請求権は時効消滅したなどというケースも珍しくありません。
③ 残債務が残る場合、減る場合、増える場合
平成22年以降のカードローン契約では、法定金利内の契約が多く過払い金による充当は期待できません。
それ以前の契約では、契約書を見て約定金利が法定金利を上回っていればその分を充当再計算し、減額した分を債務残高として、再契約をするというようなことは出来ます。前半の取引が過払い状態になっていても、法定金利となってからの取引が長く借り入れも増えれば残債務は増えます。
④ すべての始まり 正しい債務残高を知る
要するに、債務整理を検討したり、過払い金の存否を確かめたりするには、その前に、ご自分の現在の正しい債務残高を知ることが大前提です。
その調査の結果、過払い金があれば、資格者に委任して回収するということになるのです。これが過払い金を取り戻す正しいやり方です。
平成20年(オバマ大統領が当選した時)以前に、カードローン契約をし、今でも取引を続けられている方は一度、カード会社からご自分の取引履歴を取り寄せて利息制限法に引きなおして計算してみてください。
取引履歴の取り寄せと再計算のみを、資格者や税理士等に頼んでみることも可能と思います。相談してみてください。
【それが出来なかった時は、当事務所、城南司法書士合同事務所 代表 03-3495-4128 に電話、相談してください。関東圏の方については、残高確認のための取引履歴の取り寄せと、利息制限法での再計算は無料 (郵送代は別途請求)でサービスしています。
「取引履歴の取り寄せと利息制限法による計算」は、全国の場合は(北海道から沖縄まで)1債権者1取引につき共通2400円(郵送料・消費税別途)でいつでも取り寄せ計算をお受けします。料金は、業者からのあなた宛てへの取引履歴書及び当方のした再計算書を送付したとき、それを確認の上、同封の請求領収書の振り込み先にお振り込みください。】
過払い金の請求や債務整理を、取引履歴の取り寄せもせず、利息制限法による再計算の結果を確認しないままで、弁護士や司法書士に、委任するのは危険です。
再計算結果を確認しないで委任すると、そのまま受任した弁護士や司法書士から貸金業者に介入通知が送られます。その結果、貸金業者は、新貸金業法21条1の9により、取り引きを停止し、そのことを信用情報の掲示板に記入して、他の業者が過剰に貸し付けることを予防します。
つまり利用者から見れば、他業者からのカード借入、金融取引一般が出来なくなります。
例えば、残債務の存否を確認しないままに、資格者に債務整理を委任すると、委任したその時に、仮に1000円でも過払になっていた、つまり完済状態で1000円の過払いとなっていたとしても、その委任状写しが貸金業者に送付され、業者の請求が停止されて、同時に債務不履行となり、その結果、業者としては実は過払なのに事故扱いすることになってしまいます。
つまり債務不履行ではないのに、債務不履行となってしまうのです。怖ろしい事ではありませんか。しかし、現状ではこのような事がまかりとおり、それが依頼者と資格者との紛争の原因ともなっています。
とにかく、債務整理を考えた時、過払い金があるかもと思った時、15年もカード取引を続けているといった人たちは、必ず、事前に取引業者から取引履歴を取り寄せご自分の正しい現在の取引残高を調べるようにしてください。