自分でできる債務整理 特定調停 代書でお手伝い
「お住いの近くの簡易裁判所にあなたがご自分の債務の整理につき特定調停を申したて、調停委員の援助を得て債務整理を実行し、債権者と話し合い、結論を出します。」
その様な手続きですから何よりも費用が安く済みます。
当事務所が、お手伝いをするのは、まず①あなたの債務の調査と残債務の確定です。次に②特定調停の申立書を作成します。
それが出来れば、お近くの簡易裁判所に申立てに行ってください。そこからはあなたと裁判所とで問題解決にあたります。
当事務所がお引き受けするのは①の債務の調査、確定と ②の特定調停の申立書の作成だけです。
費用は①の債務調査確定と②の申立書作成についての費用で、代書料として2万円です。申立書作成についての電話相談は無料です。
遠方の方についても、沖縄から北海道まで、電話と郵便を活用してあなたの特定調停の申し立てを援助し、あなたの借金整理のお手伝いをします。
認定司法書士が、債務の調査をし、特定調停の申立書等必要書類を代書します。代書援助で代理ではありません。
認定司法書士が、債務の調査をし、特定調停の申立書等必要書類を代書します。代書援助で代理ではありません。
ですから費用も激安、特定調停事件1件につき2万円です。
「特定調停代書で、自分でする借金整理」は、電話や郵便などを活用し、安い費用で、当事務所が対応し、特定調停制度を活用して頂いて(特定調停制度の詳細はここをクリック)裁判所の援助を得て、あなた自身の力で多重債務問題からの解決をはかるサービスです。以下ではその手順を簡単にご説明し、最後に費用についてご説明いたします。
調査と書類の作成とそれに関する相談だけで、解決は裁判所ですから、遠方の方であれば、電話と郵便だけでの依頼でも当然にお受けいたします。
あなたが簡易裁判所に申立てをし、その申し立てが受け付けられれば、その受付番号を業者にあなたが通知すれば債権者からの請求が止まります。
「特定調停代書で、自分でする借金整理」は、電話や郵便などを活用し、安い費用で、当事務所が対応し、特定調停制度を活用して頂いて(特定調停制度の詳細はここをクリック)裁判所の援助を得て、あなた自身の力で多重債務問題からの解決をはかるサービスです。以下ではその手順を簡単にご説明し、最後に費用についてご説明いたします。
調査と書類の作成とそれに関する相談だけで、解決は裁判所ですから、遠方の方であれば、電話と郵便だけでの依頼でも当然にお受けいたします。
あなたが簡易裁判所に申立てをし、その申し立てが受け付けられれば、その受付番号を業者にあなたが通知すれば債権者からの請求が止まります。
当事務所で収集した債権者各社の取引履歴と計算書をもとに、調停委員会が再度、利息制限法で引き直し計算をし、裁判所の仲介で債権者とあなたとの分割弁済協定を結び3年間又は5年間で返済して行くというのがこの手続きサービスの目的です。
手続きは、当事務所での相談、遠方の場合には、電話での相談から始まります。申立てについての相談は無料です。ご相談の内容から特定調停による解決が最適と考えられれば次のステップに移ります。
ご相談を受けた担当者から、空欄となっている(1)「事件受託票」と(2)「債権者一覧表」(3)「債務整理に至った事情」を面談時にお渡しし、遠方の場合は、郵便であなたにお送りします。また(4)「認定司法書士への書類作成の嘱託書」も郵送します。 事件受託票と債権者一覧表に必要事項を記入し、又、運転免許証の写しを郵便で返送してください。そして郵送した嘱託書に署名押印してください。押印は認印で結構です。
(1)(2)(3)の書類を当方で受領し確認しましたら、それに基づき、あなたの債務を代行調査しその結果をお知らせします。それを確認し、特定調停申立書を代書します。でき上がりましたら、申立書と関係書類を郵送します。そこに記載(地図)された簡易裁判所に都合の良い日に申立てに行ってください。あなたの申立てにより当事務所の仕事は終わります。ただ、申立て後も相談は無料ですから遠慮なく電話してください。あなたの申立て完了後、担当者より、郵便で請求書をお送りします。費用は申立て後、後払いで申立て一件につき2万円です。この料金には、通信費切手代等実費と消費税10%が別途加算されます。(裁判所申立ての際、必要でしたら同行しますが日当と交通費が必要となるので、あなたが裁判所に直接行って書記官に不明な点は聞きながら申し立てた方が良いでしょう)。
又、あなたの申立てと同時に、当事務所がお送りしている特定調停申し立ての通知書に受付番号を記載して各債権者に送ってください。この送付により業者からの請求がストップします。裁判所の特定調停では、裁判官立会いの下、分割払いの和解調書が作られて、事件に最終決着が付き返済が再開されます。返済再開まで4ヶ月から半年かかります。その間、あなたは債権者に支払いをする必要はありません。又、この間、特定の債権者に支払いをすると、偏頗弁済(特定の債権者に不公平な弁済をすること)としてあなたの責任がかえって問われかねないことになります。ですから、支払いのストップしているこの期間はあなたの生活再建に役立てるようにしましょう。日々の借金の返済に追われて正常でなくなってしまった生活を正常に戻して行く為にこの期間の過ごし方はとても重要です。
特定調停申し立ての前に、各債権者から、当事務所のあなたの担当者あてに「取引履歴」が送られて来ます。全社の「取引履歴」が揃い再計算が完了するまでに2ヶ月ほどかかります。全社の取引履歴が揃えば、特定調停の申立書を作成し、作成した「特定調停申立書」と収集した「取引履歴」、「その他の添付書面」一式をあなたに郵送します。これが当事務所の仕事です。
特定調停の司法書士代書では、あなたが裁判所の助力を得て、あなた自身の力で問題解決の努力をすることになります。ここが代理による任意債務整理と異なるところで、その分費用も安くなるのです。
手続きは、当事務所での相談、遠方の場合には、電話での相談から始まります。申立てについての相談は無料です。ご相談の内容から特定調停による解決が最適と考えられれば次のステップに移ります。
ご相談を受けた担当者から、空欄となっている(1)「事件受託票」と(2)「債権者一覧表」(3)「債務整理に至った事情」を面談時にお渡しし、遠方の場合は、郵便であなたにお送りします。また(4)「認定司法書士への書類作成の嘱託書」も郵送します。 事件受託票と債権者一覧表に必要事項を記入し、又、運転免許証の写しを郵便で返送してください。そして郵送した嘱託書に署名押印してください。押印は認印で結構です。
(1)(2)(3)の書類を当方で受領し確認しましたら、それに基づき、あなたの債務を代行調査しその結果をお知らせします。それを確認し、特定調停申立書を代書します。でき上がりましたら、申立書と関係書類を郵送します。そこに記載(地図)された簡易裁判所に都合の良い日に申立てに行ってください。あなたの申立てにより当事務所の仕事は終わります。ただ、申立て後も相談は無料ですから遠慮なく電話してください。あなたの申立て完了後、担当者より、郵便で請求書をお送りします。費用は申立て後、後払いで申立て一件につき2万円です。この料金には、通信費切手代等実費と消費税10%が別途加算されます。(裁判所申立ての際、必要でしたら同行しますが日当と交通費が必要となるので、あなたが裁判所に直接行って書記官に不明な点は聞きながら申し立てた方が良いでしょう)。
又、あなたの申立てと同時に、当事務所がお送りしている特定調停申し立ての通知書に受付番号を記載して各債権者に送ってください。この送付により業者からの請求がストップします。裁判所の特定調停では、裁判官立会いの下、分割払いの和解調書が作られて、事件に最終決着が付き返済が再開されます。返済再開まで4ヶ月から半年かかります。その間、あなたは債権者に支払いをする必要はありません。又、この間、特定の債権者に支払いをすると、偏頗弁済(特定の債権者に不公平な弁済をすること)としてあなたの責任がかえって問われかねないことになります。ですから、支払いのストップしているこの期間はあなたの生活再建に役立てるようにしましょう。日々の借金の返済に追われて正常でなくなってしまった生活を正常に戻して行く為にこの期間の過ごし方はとても重要です。
特定調停申し立ての前に、各債権者から、当事務所のあなたの担当者あてに「取引履歴」が送られて来ます。全社の「取引履歴」が揃い再計算が完了するまでに2ヶ月ほどかかります。全社の取引履歴が揃えば、特定調停の申立書を作成し、作成した「特定調停申立書」と収集した「取引履歴」、「その他の添付書面」一式をあなたに郵送します。これが当事務所の仕事です。
特定調停の司法書士代書では、あなたが裁判所の助力を得て、あなた自身の力で問題解決の努力をすることになります。ここが代理による任意債務整理と異なるところで、その分費用も安くなるのです。
あなたは、事務所から送られて来たこの書類一式を持って、指定の簡易裁判所に特定調停の申し立てに行くことになりました。その時、申立ての際、1社1債権あたり700円から1000円の切手印紙代がかかりますので裁判所の指示にしたがってそれを用意して申し立ててください。
そうして、調停委員2名とあなたとでの、債権者との分割弁済協定作成のための交渉が始まります。第一回目は調停委員とあなたとの面談で、あなたの現状についての聞き取りです。ここで方針を作り、一回4社ほどとの協定作成をめどに2回目、3回目の調停委員会が開かれます。月に一回程度の期間をおいて開かれ、普通は、3回ほどで決着をみて、新たな返済が始まります。
申立てから交渉、決着までの間、いろいろと疑問や不安が生じて来ると思います。事件の決着をみるまでのその間は、当事務所のあなたの担当者がいつでも電話相談にあずかりますので、遠慮なく電話を頂ければと思っております。
裁判所では、あなたの提出した書類をもとに生活再建プランを作ります。提出した各社の取引履歴をもとに利息制限法に引き直し計算をした上で3年36回の分割返済を目安に和解案を作成します。分割返済においては利息は発生しないように話し合い交渉しますからきちんと返済すれば確実に借金は減って行きます。
注意事項
1 特定調停の手続きでは、手続きの過程で、利息の過払いにより、債務者が債権者より過払い分の返還請求が出きるような場合が判明しても、その過払い分は、別途、簡易裁判所に訴えを提起して返還を求めなければなりません。
2 ご自分でも訴えは提起できますので、その場合にはご相談下さい。書類作成含めご指導します。ただしこの場合別に費用がかかりますが後日返還された過払い金をその引き当てにされれば良いでしょう。
3 特定調停の手続き中に、申立てに関わらず、残債権総額が利息制限法による引き直し計算をしてみても大きすぎて、弁済の見通しがたたず、自己破産手続きを勧められることがあります(珍しいことではありません)。しかし、その場合でも、本人で自己破産を申し立てられますからご相談下さい。(自己破産の詳細はここをクリック)
4 請求ストップ後も葉書などによる請求は来ますので後日のために保管しておくのが良いでしょう。
5 返済金があなたの普通預金より自動引き落としになっている時は、別途手続きをしない限り自動引き落としは止まりません【重要】ので、普通預金の残高を0にしておいて下さい。その口座が給料等の振込み口座であるような場合には速やかに別に給与振込み用口座を作ってください。
手続きの流れ まとめ
① 面談、電話による相談→ 債権一覧表他書類発送→所定欄記入後返送→ 返送書類受領→申立書等送付
② 特定調停申立書、取引履歴他添付書面を発送→ 住所地管轄の簡易裁判所に特定調停を申立て→
③ 債権者に「受任通知」請求ストップ 取引停止
④ 第一回債務者審尋(あなたの現状の聞き取り)→ 第二回以降 債権者との和解交渉→
そうして、調停委員2名とあなたとでの、債権者との分割弁済協定作成のための交渉が始まります。第一回目は調停委員とあなたとの面談で、あなたの現状についての聞き取りです。ここで方針を作り、一回4社ほどとの協定作成をめどに2回目、3回目の調停委員会が開かれます。月に一回程度の期間をおいて開かれ、普通は、3回ほどで決着をみて、新たな返済が始まります。
申立てから交渉、決着までの間、いろいろと疑問や不安が生じて来ると思います。事件の決着をみるまでのその間は、当事務所のあなたの担当者がいつでも電話相談にあずかりますので、遠慮なく電話を頂ければと思っております。
裁判所では、あなたの提出した書類をもとに生活再建プランを作ります。提出した各社の取引履歴をもとに利息制限法に引き直し計算をした上で3年36回の分割返済を目安に和解案を作成します。分割返済においては利息は発生しないように話し合い交渉しますからきちんと返済すれば確実に借金は減って行きます。
注意事項
1 特定調停の手続きでは、手続きの過程で、利息の過払いにより、債務者が債権者より過払い分の返還請求が出きるような場合が判明しても、その過払い分は、別途、簡易裁判所に訴えを提起して返還を求めなければなりません。
2 ご自分でも訴えは提起できますので、その場合にはご相談下さい。書類作成含めご指導します。ただしこの場合別に費用がかかりますが後日返還された過払い金をその引き当てにされれば良いでしょう。
3 特定調停の手続き中に、申立てに関わらず、残債権総額が利息制限法による引き直し計算をしてみても大きすぎて、弁済の見通しがたたず、自己破産手続きを勧められることがあります(珍しいことではありません)。しかし、その場合でも、本人で自己破産を申し立てられますからご相談下さい。(自己破産の詳細はここをクリック)
4 請求ストップ後も葉書などによる請求は来ますので後日のために保管しておくのが良いでしょう。
5 返済金があなたの普通預金より自動引き落としになっている時は、別途手続きをしない限り自動引き落としは止まりません【重要】ので、普通預金の残高を0にしておいて下さい。その口座が給料等の振込み口座であるような場合には速やかに別に給与振込み用口座を作ってください。
手続きの流れ まとめ
① 面談、電話による相談→ 債権一覧表他書類発送→所定欄記入後返送→ 返送書類受領→申立書等送付
② 特定調停申立書、取引履歴他添付書面を発送→ 住所地管轄の簡易裁判所に特定調停を申立て→
③ 債権者に「受任通知」請求ストップ 取引停止
④ 第一回債務者審尋(あなたの現状の聞き取り)→ 第二回以降 債権者との和解交渉→
和解調書又は17条決定作成→
⑤ 手続き終了 分割返済開始
⑤ 手続き終了 分割返済開始